2008-08-11
「人胚及びES細胞研究条例」草案が可決された
行政院が2008年7月24日に「人胚及びES細胞研究条例」草案を可決した。この法案はバイオテクノロジー産業に有利な発展環境の構築、疾病治療技術の研究発明等に対してプラスの積極的な影響をもたらす。但し、倫理道德及び善良な風俗への危害を避けるために、条例は、なお金錢または個人利益を報酬として胚または幹細胞の提供者を誘うことを厳禁し、必要費用だけを与えることができるとした。
行政院長劉兆玄は、この条例草案がES細胞の研究管理に対し、合理的な禁止、有効な管理を併行するのは、台湾の生物医薬テクノロジーの発展、疾病治療技術の革新及び国民健康福祉の向上に資すると表示した。
人ES細胞の研究が胚胎生命権という争いに関わり、人類倫理問題を起こしたため、各国の法令規範の厳しさが同じではなく、中国、韓国、スウェーデン、インド等国の管理規範を参考にすると、生殖用の残りの胚、及び体細胞核移植により製造した研究用胚を使用して研究することを認めた。草案の規定によると、研究用胚の出所は自然流産、法により施行した人工流産、人工生殖法の規定により研究の使用のため提供できる胚及び体細胞核移植により製造した、及びその他主務機関が公告したものである。
草案は、研究人員が研究用組織を取得する前に、提供者が理解できる方式で提供者にその権益、研究目的、重要性、想定成果等の必要な事項を告知し、及びその書面の同意を取得しなければならないと明らかに定めた。
道德倫理及び善良な風俗への危害を避けるために、草案は、金錢または個人利益を報酬として提供者を誘うことを厳禁し、交通費、食事代などの必要費用だけを与えることができると明らかに定めた。
また、人胚及びES細胞の研究に使用を禁止する材料または研究方法には、体細胞核移植技術を利用して製造した胚を人類または他の生物の子宮に入れること、人工授精方式をもって胚を製造して研究に供すること、雜交体を製造すること、他の生物の細胞核を核を取り出した人類の卵細胞に入れること、人類生殖細胞を有するキメラを製造し、または増やすこと、及び他の主務機関に公告禁止された材料又は研究方法を含むと草案が明らかに定めた。前述禁止規定に違反したならば、研究人員に7年以下の懲役に処し、200万元以下の罰金を併科し、研究機構にも20万元以上、200万元以下の過料を科すことができる。暴行脅迫などの不正当な方式により研究用組織を取得したとき、5年以下の懲役に処し、200万元以下の罰金を併科することができる。
有効に管理することにつき、草案は、主務機関がレベルにより審査基準を定めなければならず、研究機構が審査会を設置して関係研究計画につき審査しなければならないと規定している。