2008-07-28
テクノロジー・プロジェクトの中国の台湾系企業への輸出を法人は経済部に申請できる
経済部は、財団法人工業技術研究院などのテクノロジー・プロジェクト補助を享有する法人が中国の台湾系企業に対し技術移転を行い、もって中国の台湾系企業に技術アップに協力することを許可する。
現行規定によると、業界テクノロジー・プロジェクトの成果は二年内は台湾以外地区に移して生産することができず、二年後にこの制限を解除する。但し法人テクノロジー・プロジェクトの成果に確かに中国を含む海外に技術移転して生産する必要があるなら、個別に申請して特別に審査してもらわなければならず、且つ台湾産業に悪影響を与えない状況下で、始めて許可される可能性がある。但し、今まで中国に技術移転を申請した法人テクノロジー・プロジェクトはない。
経済部は、法人テクノロジー・プロジェクトが技術の海外移転生産を申請することは、目下「原則として許可しないが、例外として同意する」、中国にせよ中国以外の地区にせよ、経済部が審査時にその必要性を考量し、且つ台湾産業に悪影響を与えないことを確認すると表示した。
経済部は更に説明して、目下法人テクノロジー・プロジェクトが中国に移転されてはいないが、中国の台湾系企業が特許公報上で特許情報を得、中国で台湾の特許技術を利用したことがあった。この時、台湾の特許保有企業はロイヤルティーを取れず、検挙することもできなかった。技術移転の方式で中国台湾系企業に許諾するより、むしろこれらの台湾系企業に公明正大に移転した方が、法人もロイヤルティーを受取ることができると述べた。経済部はまた、ある技術が台湾にとって既に古くて価値がないが、移転すれば収入を得ることができるなら、台湾にとってもいいことだ、但し中国に技術を移転するなら、なお中国の台湾系企業を移転を受ける優先対象とし、絶対に法人テクノロジー・プロジェクトの技術を中国系企業に移転しないと表示した。
この他、経済部技術処も法人テクノロジー・プロジェクトの技術移転手続を検討しており、これまで法人または業界が中国の台湾系企業に技術移転を申請するときは、投資審議委員会に申請してパスしてから、技術処が審議した。これからは、流れを簡素化し、投資審議委員会の審査にパスすれば、それでよいことにする。