2008-07-28

国民年金法が、10月1日に正式にスタートする

国民年金は既に今年10/1から施行されることが確定した。将来65歳未満の台湾で戸籍を設定し、且つ関係社会保険(例えば、労働者保険、農民保険等)に参加していない国民は、国民年金法第7条の規定に符合するとき、例えば失業労働者又は専業主婦等である場合、強制的に国民年金保険体系に入れられ、法により被保険者は保険料を納付する義務を有する。規定期限により保険料を納付しないとき、該一部勤続年数が計算されない、十年以上納付していない部分は、被保険者は補って納付することを再請求することができない。

又国民年金の施行時に既に満65歳、且つ最近三年の毎年台湾での居住時間が一年に183日を超えるとき、直接国民年金保険の被保険者とみなし、毎月3000元の国民年金を死亡まで申請受給することができる。ただ社会的公平を顧みるために、上述の被保険者とみなされた民衆が、税務機関により最近の年度の個人綜合所得総額が合計50万元以上と査定され、又は個人所有の土地及び家屋価値が合計500万元以上であるとき、毎月3000元の国民年金を申請受給する資格に符合しない。

 

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