2008-07-28

行政院会議で物権改正草案が可決され 物権法制の改正作業が更に進んだ

台湾の民法物権編は1929年11月30日に公布され、1930年5月5日に施行されて以来、既に70年を超え、この間の社会構造、経済形態及び人民の生活観念に全て重大な変化があり、今日の変化の多い生活様態に対応し難いため、民法物権編の改正が更に期待されている。

民法物権編の改正対象は、順に、担保物権の章、通則の章、所有権の章、用益物権及び占有の章である。その内、担保物権の章の改正が既に完成し、2007年9月28日に施行された。最も重要なのは、とっくに慣習法例となった根抵当権を法制化することである。

残りの部分も引き続き行われている最中で、行政院会議が2008年7月24日に民法物権編の一部条文(通則の章及び所有権の章)及び民法物権編施行法の一部条文の改正案を審査、可決し、並びに立法院に送って審議してもらう。この改正の主軸は、主に物の効用を十分に発揮することを促し、取引安全を保障して社会の経済発展に生かすことにある。改正内容はもっと人民の生活習慣に近づく。

例えば、アパート、マンションの最上階又は一階の取引価額がわりと高いのは、その住民が最上階または入口の花園の空間を利用できるからである。但し、現行法令の規定によると、最上階と一階の花園の空間は全住民が共有し、たとえ住民と建築業者が取引した時に最上階または一階の花園の空間の利用につき約定したとしても、ただ債権効力だけを有しており、善意の第三者に対抗することができない。但し、前述最上階と一階の花園の使用権利が物権効力を有するように、該改正草案の規定によると、「所有区分」の所有権型態を加えて、法律と生活実務をもっと近づけている。

この外、また物権分割方法の増加、相隣関係請求権の主体拡大、不動産登記の公信力の強化のいずれも該改正草案の主要な改革目標である。

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