2007-06-18
経済部智慧財産局は商標法改正の重点を公布し、動態、気体の商標は保護を受けることになる。
経済部智慧財産局は2007年5月9日に、以下の通り将来の商標法改正の重点を公布した:
1. 展覧優先権を加えて定める。
2. 商標法の保護客体を拡大し、匂い、動態の商標出願を開発する予定である。
3. 登録費納付期間を遵守することができないときの復権規定を加えて定める。 4. 登録費を二期に分けて納付する規定を廃止する。
5. 商標の間違いまたは変更に関する規定を加えて定める。
商標権組長洪淑敏によると、今回の改正の重点は、主に世界貿易組織(WTO)の新しく追加した規範及びシンガポールの商標関連法規を参考にして、且つ国内の商工業界のニーズに応じて、行政救済の層級を簡素化し、商標権者の保護を強化し、且つ有名な産地名の保護を加えて定め、証明マークと国体マークの規定を改正することである。
展覧優先権を加えて定める部分につき、商工業界が展覧時に、最新の商品及び商標を出展するのはよくあるので、改正案は、業者が商標登録出願時に展覧優先権を主張して、「出展日」を商標登録出願の起算点とすることを許した。
更に商標法の保護客体の拡大につきいえば、現行の商標法第5条の規定によると、「商標とは、文字、図形、記号、色、音、立体の形状またはその連合式から成るものを指す。前項の商標は、商品またはサービスの関連消費者をして、商品またはサービスを表彰する標識であると認識させるに足り、且つもって他人の商品またはサービスと区別することができる。」としている。この規定によると、商標法が保護している客体は匂い、動態の商標などに及ばず、改正案は制限を緩め、いかなる「図形及び文章」でも表示することができ、且つ消費者をして認識させるに足る商標またはサービス標識も、すべて出願対象とすることができると規定していて、例えば、匂い、動態の商標は開放され、商標客体となることができる見込みである。よって、将来、商標法の法改正案が可決された後、特殊な匂いまたは007の映画の冒頭のような特殊な活動影像は、消費者をして、みるからにその商品またはサービスの出所を弁えさせることができるなら、台湾で商標登録出願をし、商標法の保護を受けることができる。
また、登録費の納付期間を守ることができないときの復権及び登録費を二期に分けて納付するなどの規定の廃除につき、現行商標法第25条第2項の規定によると、「許可、審定された商標につき、出願者が審定書送達後の翌日より2ヶ月内に登録費を納付した後、始めて登録、公告し、且つ商標登録証を発給する。期限を過ぎて納付しないとき、登録、公告せず、元々許可を得た審定はその効力を失う」としている。また、同法第26条は、「前条第2項の登録費は二期に分けて納付することができる。二期に分けて納付するとき、第二期の登録費は登録公告当日より起算して、3年の満了前の3ヵ月内に納付しなければならない。前項の期間内に第二期の登録費を納付しないとき、満期後6ヶ月内に規定されている登録費の倍額を納付することができる。前項の規定により納付しないとき、商標権は当該倍額を納付する期限が満了した後の翌日より消滅する。」と規定している。この規定によると、商標登録の申請費は二期に分けて納付することができる。但し、登録費納付期間を守ることができない商標出願は登録公告しないのみならず、元々許可を得た審定も失効することになる。但し、最新の改正案は、出願者が故意に納付を遅延したのでなければ、6ヶ月内に書面をもって原因を述べ、且つ登録費の倍額を納付し、元々許可を得た審定の効力の回復を請求することができると規定している。但し、遅延期間が1年過ぎた、または第三者の権益に影響したときは、復権を許さない。