2008-09-08

中国大陸への投資金額の上限の緩和及び審査方式の簡素化

行政院が8月下旬に「中国大陸地区への投資又は技術合作の許可規則」及び「中国大陸地区への投資又は技術合作の審査原則」の改正を決定し、投資審議委員会が8月29日に公布した、該改正は2008年8月1日に遡って施行される。

該改正によると、投資者の中国大陸投資累計金額の上限又は上限比率は、個人において、毎年ニュー台湾ドル8000万元から毎年500万米ドルに緩和される、中小企業の毎年の上限はニュー台湾ドル8000万元、又はその純資産の60%若しくは親子会社を併せた後の純資産の60%のより高いほうを採る。その他企業(例えば上場、店頭登録、大型企業)の投資上限は一律に緩和してその純資産の60%、又はグループ全体の純資産の60%のより高いほうを採る。ただ、経済部工業局が発した運営総本部の運営範囲に符合するという証明文書を取得した企業、又は多国籍企業の台湾子会社はこの限りではない。

今回の改正は、投資審議委員会の企業の中国大陸進出申請案に対する審査方式も簡素化し、投資者の各案の累計投資金額が100万米ドル以下の場合、申告方式ででき、投資を実施した後6ヶ月内に、投資審議委員会に申告すればよい。簡易審査を適用することができる投資案につき、累計投資金額の上限が2,000万米ドルから5,000万米ドルに引き上げられる。故に、将来中国大陸進出の投資各案の累計金額が5000万米ドルを超える場合、始めて投資審議委員会に審査を行なうよう報告しなければならない。累計金額が5000万米ドル以下、又は各案の累積投資金額が5000万米ドルを超えるが審査不要の案件は、簡易審査方式で、一ヶ月内に審査を完成する。

 

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