2008-09-01

実質課税原則につき税捐稽徴法(租税徴収法)に明文で定める予定である

実質課税原則は国税局が行政救済訴訟中で主張する利器の一つであるが、明文で税法中に規定していないので、その適法性に対し納税義務者からの疑問をよく受けている。所謂実質課税原則とは、公平、合理及び有効的な課税を行うことを要求するという前提下、課税を行うべきであるかを判断し、僅かに租税案件の外観と形式だけによることができず、実際状況によるべきであり、特に経済目的と経済生活の実質を注意すべきであり、課税要素に符合するかを判断するものである。  

実質課税原則を明文化し、その適法性の紛争を避けるため、司法院と財政部は座談会を行い、確かにこの原則を法律に入れ、且つ賦税改革委員会(租税改革委員会)の「反租税回避」という研究議題に列した。実質課税原則は税捐稽徴法第15条の1に定める可能性があり、将来、実質課税原則が正式法令になると、国税局が行政救済案件の勝算率を増やすことができるが、なおケースにより認定しなければならない。  

また、今回会議中でも言及し、税務訴訟案件に占める比率が行政救済案件の四割以上にも達することに鑑み、司法院が多くのアドバイスを提出した、それには確定していない税務案件の罰金倍数は従新従軽の原則を採ることができ、行政裁判所に改めて裁定させる必要がないということを含む、その他の関係アドバイスにつき賦税署(税務署)または国税局に任せて研究討議を行わさせ、以て有効に訴訟源を減らす目的に達する。
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