2008-10-20
民法親族相続編の子供の姓及び相続権の喪失などの事項につき、新変革がある
法務部は、目下民法相続編改正案を行政院及び司法院に送り、相続人が被相続人に対して扶養義務を尽くさないとき、被相続人は生前に該相続人の相続権を剥奪することを表示することができると明文で規定した。争いがなければ、年末に立法院に審査のために提出する予定である。
台湾の現行民法第1145条第1項第5号に、相続人に被相続人に対する重大な虐待又は侮辱の状況があり、被相続人が被相続人は相続できないと表示するとき、相続権を喪失すると元々規定している。最高裁判所74年台上字第1870号判例は、相続人が被相続人に対して扶養義務を負うが、悪意で扶養しないとき、所謂重大な虐待又は侮辱を構成すると肯定している。法務部は、今回の改正案につき、この司法実務見解を法律条文の中に明文で規定した。
この外、行政院院会は、目下法務部の提出した民法親族編改正案を可決した。立法院で審議して可決するならば、将来父母が子供の姓を約定しない、又は約定が成立しないとき、戶政事務所が抽選の方式で決定する。この方法につき現行戸籍法第49条第1項にも同様の規定がある。
姓の変更について、改正案は現行法より更に弾力的である。父母の一方に、保護又は教育の義務を尽くさない状況があるとき、例えば子供が父又は母から家庭内暴力又は性的虐待を受けた等、子供に引続き元の姓を使用させるのが、明らかに子供の身心の発展に対して不利な影響があるとき、子供が裁判所に対して姓の変更を申立てることができる。又非摘出子は実父が認知した後、現行法では実母が父の姓又は母の姓から姓を決定すると規定している。改正案では、実父が扶養義務を尽くすときは、裁判所に対して父の姓への変更を申立てることもできる。