2008-10-20
中国で先を越されて登録されるのを防止するために、商標法改正草案では産地団体商標の登録出願等を明定した
経済部智慧財産局は既に第四回の商標法改正草案を完成し、且つ2008年10月9日に公聴会を行い、産官学等の意見を聴取した。順調に進めば、経済部智慧財産局は年末前に、前述商標法改正草案を経済部に送って審査してもらった後、行政院に審議のために送る。
阿里山茶等の著名商標につき、中国で先に登録されることが次々と起こったので、国内産業を保護し、疑義を避けるために、前述商標法改正草案第六十条の九第一項で、「団体商標とは商品又はサービスの関係消費者をしてそれが法人資格を有する組合、協会又はその他団体の会員が提供する商品又はサービスを示すと認識させるに足る標章であり、且つそれにより該団体会員ではないものが提供する商品またはサービスと相区別することができるものを指す」と規定し、団体商標の定義を明らかに定めた外、同条第二項に更に特別に、「商品の特定品質、名誉又はその他の特性が、主にその地理的出所に起因するものであるとき、産地団体商標として登録出願することができる」と規定し、産地団体商標の登録出願を明らかに定めた。
この外、現行商標法第七十二条第二項の規定によると、「証明標章の出願者は、他人の商品またはサービスを証明する能力を有する法人、団体又は政府機関に限る」(前述商標法改正草案では、第六十条の二第一項に移された)であり、且つ前述商標法改正草案第六十条の二第三項の規定によると、「第一項の出願者が証明しようとする商品又はサービスの業務に従事するときは、登録出願をすることができない」である。これにつき、経済部智慧財産局商標組組長洪淑敏氏は、農協の性質は特殊であり、業者のために検査証明を行うが、同時に該商品サービス業務にも従事し、証明標章の出願者が証明しようとする商品又はサービスの業務に従事できないということに妨げられている。前述明定した産地団体商標の規定は、その妨げをなくして、経済部智慧財産局に対して産地団体商標の登録出願をできるようにすると指摘した。