2008-10-13
投資型保険証券の課税は まだ決まっていない
投資型保険証券の分離口座の投資収益につき総合所得税を課徴すべきであるかについての問題は、既に長い間争いがあり、賦税改革委員会の重要な議題でもある。台湾金融服務業聯合総会は、投資型保険証券が他の金融商品と一致して課税すべきであり、分離口座の投資収益をその他所得に列し、個人総合所得税を課徴すると提案した。しかし、この提案は金融監督管理委員会から強烈に反対された。
金融商品の課税には元々二大の問題がある、一つは仕組み商品であり、もう一つは投資型保険証券である。前者は既に財政部が所得税法第14条の1の改正案を提出したため、解決を得ることができるであろう。但し、後者は議論性が甚だ高く、以前の民主進歩党政府時代において、財政部は課税すべきであると主張したが、金融監督管理委員会は反対した。現在の新政府が政権を握って、賦税改革委員会を設立したため、再び議論性の高い議題となった。
この問題について、学者は、投資型保険証券は投資商品を保険にかけるものであるので、保障部分であれば免税であり、分離口座の純収益がその他所得であるため分離課税となるのが、割と公平かつ合理的であり、欧米で投資型保険証券の貯蓄と投資の部分についても、所得税を課徴すると表示した。しかし、投資型保険証券の仕組みが複雑であり、期間も長く、課税の時点及び方式は二つとも頭の痛い問題である。
且つ、金融監督管理委員会保険局は投資型保険証券につき課税することに反対した。その理由は、目下既に最低税金負担制度があり、保険契約者と受益者とが違うとき、保険給付につき最低の税負担を課さなければならないことである。況してや、目下金融業のグローバルな状況は、更に課税に合わない。投資型保険証券につきいったい課税するかどうかは、全て賦税改革委員会が研究して具体的な結論を出さなければならず、それで始めて定まる。