2008-03-24
カードローン債務族は返済協議により、信用情報記録が一年間に短縮可能
数十万人のカードローン債務族の権益に係わる「消費者債務清理条例(日本語訳:消費者債務整理条例)」(債清条例と略称する)は2008年4月11日に施行された。今月初めに消費者保護基金会、消費者保護官の督促で、銀行協会は、既に債務者の借金完済についての信用情報記録の登録期間を大幅に短縮した。民衆の借金返済意欲を高め、及び債清条例の銀行に与える衝撃を和らげるため、金管会(金融監督管理委員会)と銀行協会は、債務者が「裁判所外での事前協議」の弁済案により借金を返済した後の信用情報記録の登録期間を短縮することについて検討し、記録の登録年限を3年から1年に短縮するつもりであり、もって債務者の信用不良記録が財団法人金融聯合信用調査センターに残されるのが長過ぎることで、これから金融機関と取引できなくなることを避ける。
2006年にカードローン債務の嵐を解消するため、銀行業界は23万人に近いカードローン債務族との債務協議を成功裡に完成し、総金額はニュー台湾ドル3200億元にも達しているが、今までに既に9万人あまりが破約した。金管会は、2006年のカードローン債務の協議メカニズムに参加した民衆が恣意に破約して、自己の責めに帰することができないものではない場合、債清条例により更生又は清算を申し立てられるとは限らないので、無駄骨にならないために、民衆に決して容易に破約しないよう呼びかけている。
債清条例第151条第1項、第5項及び第6項で、「債務者が消費貸借、自家用住宅ローン、クレジットカード又はキャッシュカードの契約により金融機関に対し負っている債務につき、更生又は清算を申立てる前に、債権者名簿を提出し、書面を以て最大債権の金融機関に債務弁済案につき協議するよう請求し、且つ共同で協議するという趣旨を明らかに示さなければならない。」、「債務者は、金融機関との協議が成立したとき、更生又は清算を申し立てることができない。但し、自己の責めに帰することができない事由で、履行に明らかに重大な困難が生じた場合、この限りではない。」、「本条例が施行前に、債務者が、金融主務機関の協議で成立された中華民国銀行公会会員消費金融案件処理無担保債務協議メカニズムにより金融機関と成立した協議は、前項の規定を準用する。」と規定されているので、債務者は更生又は清算を申し立てる前に、必ず銀行と「裁判所外での事前協議」を行い、金融機関と債務者の返済能力により、共同で実行できる返済案を作成し、以て債務問題を解決しなければならない。銀行が30日内に協議を行わない、又は90日内に双方の協議が成立しない場合、同法第153条の規定により、債務者は初めて直ちに裁判所に対し更生又は清算を申し立てることができる。