2007-06-18

監察委員に欠員があり、行政罰法が時効の計算を停止するという裁定を下した。

監察院の公職人員の財産申告、公職人員の利害衝突回避及び政治献金などの三つの清廉行政業務の行政過料に対する裁量処分権は、監察院の廉政委員会設置弁法によると、監察委員が廉政委員会を組成して行使しなければならない。然るに、監察院の第四期監察委員が94年2月1日から法により任命されることができないため、司法院法務部は96年4月20日に「行政罰法諮問チーム」会議を開催し、その見解は、監察委員の欠員が今に至るまで既に2年余りになっていて、行政裁量処分権の3年の時効を停止することができる状況であるはずであると認めている。

元々94年2月に任命されるはずの監察委員につき、その欠員が、今に至るまで既に2年余りになっているため、監察院廉政委員会はいまだ組成されることができず、正常に行政上の過料裁量処分権を行使しがたい。行政罰法第28条第1項は、行政罰の裁量処分権が3年の期間の経過により消滅すると規定しているので、監察院は、3年の時効が引続き進行したら、一部の違法行為につき更に訴追することができないと認めている、このため、行政罰裁量処分権時効の進行の停止の適用があるか否かの疑義が生じた。

法務部はこの会議において、時効停止の肯定説及び否定説につき討論して、出席した学者及び実務者は肯定説に同意して、監察委員の欠員により、関連違法行為の裁量処罰が無になる可能性がある結果を解決した。この見解、例えば、総統夫人呉淑珍の宝石、財産の申告漏れの疑いがあり、裁量処罰されるべき行為、またはその他監察院が既に調査を開始したが、まだ裁量処罰を完成していない関連公務員の利益衝突回避違反の件、または政治献金申告の裁量処罰案件につき、全て第四期の監察委員が選出されて、且つ廉政委員会を組成した後、始めて裁量処分権時効の起算を開始する。事が発生して既に3年の期間が経過したことにより、行政罰の裁量処分権の時効が消滅するということはない。
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