2008-08-11
中国の反独占法の正式実施及び反独占委員会の成立
中華人民共和国の反独占法が去年(2007年)8月30日に可決され、今年(2008年)8月1日に正式に施行された。その中で台湾の公平交易法の「結合」概念の規定に相当する「経営者集中」の関係規定は、「経営者合併」、「経営者が株式又は資産を取得する方式を通じて、他の経営者に対して支配権を取得する」、「経営者が契約等の方式を通じて他の経営者に対して支配権を取得する、又は他の経営者に対して決定的な影響を与えることができる」という状況の一つであると定義している。
反独占法第九条の規定により、中国国務院が反独占委員会を設立し、反独占の仕事の組織、調整、指導を担当し、(1)競争に関わる政策を検討して定める、(2)組織調査、市場全体の競争状況の評価、評価報告の発布、(3)反独占指針の作成、発布、(4)反独占の行政執法の仕事の調整、(5)国務院が規定する他の職責に関係するものを履行する。反独占委員会の関係任務の主要な依拠の一つは、「経営者集中が、国務院が規定した申告基準に達したとき、経営者が当然事前に国務院の反独占執法機構に申告しなければならず、申告していないとき、集中を実施することができない」という反独占法第21条の規定である。この反独占委員会の主要な任務の一つは、過去の外資の合併・買収においていくつかの同じレベルの部門が共同審査して、審査過程で時間がかなりかかり、効率が低下したことに鑑み、一つの部門が審査してこの種の状況を改善することである。
そして、反独占法の授権により、国務院が既に今年8月3日に「国務院の経営者集中申告基準に関わる規定」を発布した。その中の第三条の規定は、経営者集中が次の基準の一つに達したとき、経営者は当然事前に国務院の商務主管部門に申告しなければならず、申告していないとき、集中を実施することができない:(1)集中に参与した全ての経営者の前会計年度における全世界での売上額が合計で100億人民元を超過し、及びその中で少なくとも二人の経営者の前会計年度の中国国内の売上額が4億人民元を超過した、(2)集中に参与した全ての経営者の前会計年度の中国国内における売上額が合計で20億人民元を超過し、及び少なくとも二人の経営者の前会計年度の中国国内の売上額が4億人民元を超過した、と規定している。そして売上額の計算に関しては、銀行、保険、証券、先物等の特殊な業界、領域の実際情況を考慮しなければならず、具体的な規則は別に国務院の関係部門が定める。従って、市場支配権は売上額で計算して認定するものである。この外、該法第22条は別に、経営者集中に(1)集中に参与した一人の経営者が他の各経営者の50%以上の議決権を有する株式又は資産を有する、(2)集中に参与した各経営者の50%以上の議決権を有する株式又は資産を、集中に参与していない同一経営者が有するという状況の一つがあるとき、国務院の反独占執法機構に申告しないことができると規定している。
中国の反独占法は始まったばかりであり、市場は、例えばマイクロソフト又はインテル等の超大型企業が最初に狙われる対象になるなら、該法は必ず世界の各大型企業が中国で競争する時に援用できる武器の一つになると予測している。然るに、一体反独占法の実際の運用状況がどうなるか、及び反独占委員会がどのように「組織」、「調整」、「指導」の三大原則に配慮しながらその機能を発揮するかは、更に観察する必要がある。