2008-10-06
EUのモニターへの課税に対する台湾のパネル設置要請が既にWTOで成立した
経済部は、台湾が米国、日本と共同してEUを情報技術協定(Information Technology Agreement、ITA)違反としてパネル設置要請した件につき、既に2008年9月23日にWTOでパネル設置が成され、正式に具体的な訴訟階段に入ったと指摘した。
中国、韓国、ベトナム等を含む8ヶ国が参加して本件のパネリストとなり、今年末または来年初めに審理が開催され、最も早くて来年7月又は9月に結果が出る。経済部は、これは台湾が初めてWTOの紛争解決手続を利用して貿易紛争を処理するものであると指摘した。
EUは2006年から、税則の附註等の法規で、ITAがカバーする一部のIT製品を、その機能の増強又は新機能を理由として、ITAゼロ関税待遇を適用しておらず、それには一部の液晶モニター、セット‧トップ‧ボックス及び複合機等の新技術の製品が含まれ、それぞれ14%、13.9%及び6%の関税を課している。 経済部によると、去年のEUの該三品目製品の輸入額見積りは合計110億米ドルに達している。台湾はIT産業大国であり、IT産業は世界的な布石を採っており、ブランド業者及び米、日ブランド業者のOEM及びODM業者は、全てEUの課税措置により権益に損害を受けている。
EUは会議中で、EU側が既に9月初めにITA委員会で、ITA製品の範囲の拡充につき談判を行い、本件は談判を通じて解決するほうがよく、訴訟をもって談判に替えるべきではないと提議したと表示したが、台湾の発言は却下された。経済部は、台湾はIT製品の更なる自由化につき談判することを歓迎するが、本件製品は現行のITAが包括する製品であり、EUがゼロ関税待遇を与えるべきであると表示した。本件につき8月29日に米、日及び台湾が第一回のパネル設置要請を提出したが、被要請側のEUが反対したため、設置されなかった。WTO規則によると、要請側の会員が再度請求を提出する場合、紛争解決機関(Dispute Settlement Body, DSB)の全会員がコンセンサス決定方式を経なければならず、それで始めて本件パネル設置を否決することができる。米、日及び台湾が再度要請を提出した後、既に正式にパネルが設置され、且つ具体的な訴訟階段に入った。WTOの紛争解決機関がパネル設置した後、ブラジル、タイ、フィリピン、ベトナム、中国、香港、韓国、インド等の国がその場で本件パネリストとなることを要求した。他の会員国も10日内にパネリストとなることを要求できる。
先例に従い、本件につき当事国会員は大体12月初め頃に訴状を提出しなければならず、パネルは今年末又は来年初めに開廷が見込まれる、その時経済部の経済貿易談判代表オフィスが編成する法律チームがジュネーブに赴き出廷して答弁し、最も早くて来年年中に本件裁決が出る。