2008-09-29

著作権法改正により インターネット上の権利侵害を止める

行政院院会が本日「著作権法」改正草案を決議し、インターネットサービス提供者の責任の関係規制を改正し、権利者とインターネットサービス提供者との間の「有効な通知/削除」のメカニズムを構築し、著作権者が不法行為を発見したとき、インターネットサービス提供者に権利侵害資料を削除するよう通知することができ、インターネットサービス提供者が不法行為の損害賠償責任を負うのを免れる「ポート」を見つけると、同時に非合法な情報がインターネットに流れるのを阻止し、インターネット上の不法行為を止める効果を受ける。

官員は次のように表示した。ブログなどのインターネットサービス提供者が提供するサービスを通じて著作権の権利侵害状況がますます深刻になり、権利侵害者数が多すぎるため、直接に訴訟方式をとるのは実際に合わず、実際の効果と利益にも合わないので、経済部智慧財産局が各国のやり方を参考にした後、訴訟に代わる方式でポート責任制度を設けてインターネットの権利侵害を止めることを決め、「通知/削除Notice & Take Down」のメカニズムを追加することを決定した、著作権者がインターネット上にその権利侵害を発見したとき、インターネットサービス提供者がこれらの権利侵害情報を迅速に削除するよう通知し、権利侵害による損害の継続と拡大を避ける。また一方ではインターネット提供者に免責条項を与え、インターネットサービス提供者が法律が定めた手続に従って、迅速に該権利侵害情報を削除すると、使用者がかかわる不法行為につき、損害賠償責任を負わないことを主張することができ、これによってインターネットの不法行為を減少し、訴訟も減少するのを希望する。

この外、使用者の「回復通知」のメカニズムを提供し、その正当な権益を維持し、著作権者にインターネットサービス提供者に迅速に権利侵害にかかわる情報を削除するメカニズムの外、権利侵害にかかわる使用者が、自ら合法的な権利を有し削除された資料を使用したと考えるとき、回復通知(counter notification)文書を添付して、インターネットサービス提供者が回復を要求し、間違って通知した権利者に損害賠償を請求し、自己の権益を維持することもできる。

草案には、インターネットサービス提供者が本草案の規定により権利侵害情報を削除する行為は、著作権者及び使用者に対し、全て賠償責任を負わなくてよい。

この改正案はインターネットサービス提供者、多くのインターネット使用者と権利者との三者のインタラクションに係わり、広い範囲に係わるので、行政院官員は、将来立法を完成した後、プラスの影響を発揮し、台湾の著作権の保護水準を向上し、インターネットサービス提供者の経営の法律安定性と多くのインターネット使用者がインターネット合法使用する権益を確保することを期待している。
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