2008-09-01
中国の企業主の腹心は労働組合長となることができない
中国の労働組合法の規定は、企業が自ら労働組合を組織することを必ずしも要求していない、但し、各地方の上級労働組合にいずれも組合を組織するよう要求する指標がある。しかしながら、一部の企業責任者が腹心、親族、又は人事担当主管を任用して組合長を担当させている、このようなやり方はもうすぐ厳しく取り締まられることになる。
中国の中華全国総労働組合が既に「企業工会主席産生弁法」(企業労働組合組合長選出方法)を発布し、企業の内部事務責任者(副責任者を含む)、パートナー及びその親族、人事部門責任者、外国人職員工員はいずれも企業労働組合組合長の立候補者となることができないと明文で規定した。該方法では、組合長の政治立場がしっかりとしていて組合の仕事に熱心である、職責の履行に相応の文化程度、法律法規と生産経営管理知識を有する、やり方が民主的で、群衆との接触が多く、組合員と職員工員のため熱心に奉仕する、割と強い労使関係協調と組織活動能力を有するという四つの条件を満たすよう要求している。
組合長は企業労働組合の主役であるので、該方法に、立候補者の選出方式につき企業労働組合の組合長立候補者は、労働組合分会又は労働組合チームを単位としてその中から推薦し、又は組合員全体が無記名投票方式で推薦しなければならないと規定している。また、上級労働組合は、組合長立候補者として非公有制企業労働組合、連合基層労働組合に本企業以外の人員を推薦することができると規定している。
労働法を専ら研究している台湾商人である張先生、遠通国際経営管理顧問公司ゼネラルマネジャーの蕭新永は、中華全国総労働組合がネガティブリスト方式を採ったのは、企業主による人員手配を制限することになり、もう一方では労使対立をもたらす、一番衝撃を受けるのは、各地方の総労働組合にリストアップされた中大型企業であると表示した。蕭新永は、台湾資本の企業が将来必ず労働組合とのコミュニケーションを強化しなければならないと考えている。彼は、台湾資本の企業が別角度からそれを考え、労働組合を会社組織の一つと見なして、労働組合とのコミュニケーションを強化しさえすれば、労使間の調和を促進することができると更にアドバイスした。