2008-08-25

労働者保険年金制度

労働者保険年金制度は、2008年7月17日に既に立法院で可決され、2009年1月1日に実施を開始する、そのポイントは以下の通りである:

まず、労働者保険年金制度実施前に労働者保険加入年数がある場合、労働者は現行規定により一括受領か、又は年金規定により年金給付請求かを選択することができる。但し、労働者保険年金制度実施後、初めて労働者保険に加入する場合は、労働者保険年金のみ請求をすることができる。また、労働者保険年金開始前に既に老年給付を受領した場合、65歳未満でさえあれば、全て国民年金に加入しなければならない。労働者保険年金実施後、始めて老年給付を受領し、且つ保険加入年数が15年を超えた場合、もう国民年金に加入することができない。

また、労働者保険年金の給付条件は:一、失能年金:生涯、労働能力がないと認められた者。二、老年年金:満60歳で、保険加入年数が満15年である者(保険加入年数が15年未満の場合、老年年金を一括受領することしかできない)、老年年金を請求する年齢は、施行から9年(すなわち2009年-2017年)以内に60歳であり、施行10年目(すなわち2018年)から1歳を引上げて61歳であり、それから2年ごとに65歳(2026年)まで1歳を引上げる、三、遺族年金:1.被保険者が保険加入期間に死亡したとき、2.失能年金または老年年金の受領期間に死亡したとき、3.保険加入年数が満15年であり、且つ現行の老年給付条件を満たして老年給付受領前に死亡したとき。

また、労働者保険年金の給付方式はそれぞれ:一、失能年金の計算:平均保険投入給与月額×所得代替率(1.55%)×保険加入年数、4,000元に足りない場合は4,000元を発給する(毎月)、二、老年年金の計算:以下の二つの方式により計算してから、良い方を選んで発給する:A方式:3,000元+平均保険投入給与月額×所得代替率(0.775%)×保険加入年数。B公式:平均保険投入給与月額×所得代替率(1.55%)×保険加入年数。三、遺族年金の計算:1.被保険者が保険加入期間に死亡したとき:(1)平均保険投入給与月額×所得代替率(1.55 %)×保険加入年数、3,000元に足りない場合は3,000元を発給する。(2)同一順位の遺族が二人以上いるときは、一人増えるごとに25%を加えて発給し、最多50%を加えて発給する、2.失能年金または老年年金の受領期間に死亡したとき、保険加入年数満15年、且つ現行の老年給付条件を満たして老年給付を受領する前に死亡したとき:(1)失能年金または老年年金の半額により発給する。3,000元に足りない場合は3,000元を発給する、(2)同一順位の遺族が二人以上いるときは、一人増えるごとに25%を加えて発給し、最多50%を加えて発給する。

また、労働者保険料率は7.5%から13%と定められ、施行1年目及び2年目は7.5%とし、3年目から毎年0.5%ずつ10%まで引上げられ、且つ10%の当年から2年ごとに0.5%ずつ13%まで引上げられ、約19年かけて上限まで引上げられる。
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