2008-08-18
遊説法(ロビー活動法)が施行された
長年の立法手続きを経て、2007年に制定公布した「遊説法」(ロビー活動法)が2008年8月8日より正式に実施され、台湾は全世界でアメリカ、カナダに続いて、ロビー活動法を施行する3番目の国家となった。今後は、法令、政策又は議案の作成、制定、可決、変更又は廃止につき、一般人民、企業又は工商団体が意見を表明しようとするときは、遊説法の規定により、民意代表又は政府官員の所属する機関に登記することができる。遊説法の規定に対応するため、経済部も「企業営業項目コード番号表」に「遊説業」の専属コード番号を追加して列し、ロビー活動を専門化へと発展させる。
台湾の遊説法は事前登記制度を採用するもので、ロビー活動者の資格はロビー活動を行なう者(自然人、法人、人民団体又は代表者を有する団体に限る)及び委託を受けてロビー活動を行う者(業務を行っている専門技術人員、又は定款中にロビー活動業務を記載している営利法人に限る)に分かれ、ケースごとに申請書を具備し、ロビー活動の対象、ロビー活動の内容、支出金額の見積もり等の事項を明記して、ロビー活動を行う前にロビー活動を受ける者が所属する機関に対して登記を申請しなければならず、ロビー活動を受ける者は各季ごとに登記事項と、ロビー活動者が届出たロビー活動に使用した財務収支状況につき公開しなければならない。事前に登記せず、所属機関の許可を得ないロビー活動案件につき、ロビー活動を受ける者は拒絶しなければならない。遊説法の関係規定に違反したとき、10万から250万の過料を課すことができる。
然し、目下のロビー活動の定義と陳情、請願、取り持ちとの間の境界がなお相当曖昧であり、多くの民間公益団体から質疑がでており、登記制の採用は公益団体の事務コストを増やし、現行の存在する行政、立法部門と利益団体との間の利益誘導をなお有効に防ぐことができないと考えている。関係団体も法を改正し、「登記又は届出制」採用に改め、ロビー活動の対象は立委委員のアシスタント及び政党にも拡大すべきであると要求している。