2008-08-25

【公平交易委員会は妙管家の広告が不実であると認定し、ニュー台湾ドル65万元の過料に処した】

行政院公平交易委員会(以下公平会という)は、2008年7月16日に第871回委員会議で、台湾妙管家股份有限公司が「妙管家超強白去漬霸」という商品の広告で「汚れを取る力が他社の銘柄より50%強い」と宣伝したことに対し、該商品の品質につき虚偽不実及び錯誤を招く表示を行い、公平交易法第21条第1項の規定に違反したので、台湾妙管家股份有限公司に前述違法行為を停止するよう命じるほか、且つ台湾妙管家股份有限公司に対しニュー台湾ドル65万元の過料に処すると決議した。

公平会は、事業者が広告に具体的な文字又は数値により表示する又は表徴し、その具体的な程度が既に一般消費者の特定の認知を誘発し、更に取引きを決定させるに足るものであるときは、それを証明するに足る客観的な数値又は鑑定意見が必要であり、そうでなければ、すなわち虚偽不実及び錯誤の招来を構成すると表示した。台湾妙管家股份有限公司は、各メーカーのシミ取り効果は主に「過炭酸ナトリウム」に頼っており、且つ「妙管家超強白去漬霸」商品の「過炭酸ナトリウム」の含有量が他の商品より50%多いので、そのシミ取り効果は当然50%上昇するはずだと主張したが、該商品はただ「過炭酸ナトリウム」の含有量が他の商品より50%多いだけであり、公正且つ客観的な研究機関又は測定機関がその具体的な証拠を提出していない。よって、公平会は妙管家股份有限公司の広告が虚偽不実であると認定した。

公平会は、台湾妙管家股份有限公司がシミ取り効果などの関係テスト報告を提供したが、該実際のテスト過程は、台湾妙管家股份有限公司が自らテストを行ったものであり、公正且つ客観的な研究機関又は測定機関に委託して行わせたものではない。また専門機関からの返答書簡によると、シミ取り製品の有効成分の過炭酸ナトリウムが高く2倍であるが、これを以ってそのシミ取り能力も2倍に増強したと認定することができないと表示した。 
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