2008-11-03
消費者債務清理条例の施行から今まで、台北地方裁判所で3人の清算手続の終了が裁定された
消費者債務清理条例は今年4月11日に実施を開始してから今に至るまで、債務族が裁判所に対し更生または清算手続を申立てた件数は、予想よりもはるかに少ない。司法院は、更生、清算及び銀行と協議した全ての債務者の総数を、全部裁判所または銀行が債務を解決する必要がある基礎とするとき、消費者債務清理条例が施行されて半年経ち、前述三つの手続の合計件数は25,597件であり、その内、更生の申立は14,226件で、全部の件数の56%を占めていて、清算の申立は890件で、ただ3%だけを占めていて、銀行との協議が成立したのは10,481件で、41%を占めていると述べた。
日本と比べると、債務者で裁判所に対し債務清理を申立てた者の内、90%は清算の申立を提出し、ただ10%だけが更生の申立を提出した。但し、台湾で、現在の状況から言えば、ちょうど反対であり、その原因は深く究明されるに値する。
司法院は、全国の890件の清算申立の債務者の内、台北裁判所を例とすると、今に至るまで既に79件があり、その中でただ3名の債務者だけが裁判所から本件清算手続を開始し、同時に清算手続を終了させると裁定されたと指摘した。消費者債務清理条例第132条以下の規定によると、前述清算手続を終了させるという裁定につき、債権者に不服があるとき、抗告を提出することができる。清算手続を終了させるという裁定が確定したとき、別に規定がある場合を除き、裁判所は裁定により債務者の債務を免除しなければならず、即ち当該債務者は免責手続に入ることができることになる。
「別途規定がある場合を除き」とは、債務者に虚偽不実、信義則違反またはその他消費者債務清理条例の規定に違反する免責しない事由がないものでなければならないこと(例えば、七年内に破産法または本条例の規定により清算財団に属すべき財産を免責、隠匿、毀損し、または他の債権者に不利な処分等を受けたことがある)を指す。免責裁定が確定した後、債務者は消費者債務清理条例第144条の規定により裁判所に対し復権の裁定を申立て、更に関係法令法律の清算手続を行うことにより自らが受けた生活または就業の制限を解くことができる。