2008-10-27
経済部は会社の取締役会を海外で開くことを認め、多国籍企業の運営がより順調に行える
公司法(会社法)及び証券交易法(証券取引法)には取締役会の開催地点につき明文の規定がなく、会社の取締役会を海外で開くことができるかという点につき、多くの実務上の論議が生じていた。
早期には経済部商業司はこの点につき、否定的な見解を採っていた。主な理由は公司法第205条第5項の規定で「取締役が外国に居住しているときは、書面で国内に居住しているその他の株主に委任し、経常的に取締役会に代理出席させることができる。」と定め、且つ現在は通信技術の発達で、テレビ会議等の方式を利用して会談することができるので、会社の取締役会は当然国内で行なわなければならないと考えてたからである(経済部92年7月31日経商字第09202147230号、87年6月22日経商字第87212249号、及74年7月2日経商字第27522号書簡解釈参照)。
然し、工商界が法規の緩和を勝取った下で、経済部は企業に国外で取締役会を開くことができるよう開放することを決議した。経済部97年10月21日経商字第09702424710号書簡解釈では「公司法及び証券交易法は取締役会の開会地点につき、いずれも明文の規定がない。又取締役会は会社の執行機関であり、取締役会の開催地点につき、当然取締役全員を全て参加させて討論させる機会がなければならず、会社の所在地又は取締役全員が出席し、且つ取締役会を開くのに適切である地点でなければならず、並びに国内に限らない。具体的に各案で取締役会の開催手続について紛争があるとき、司法により解決するのがよい」と表示した。
つまり、経済部は取締役会の開催地点の問題に対する態度を緩和し、公司法及び証券交易法に明文の規定がないが、会社の所在地又は取締役全員が参加及び出席するのに便利な地点がよいはずであり、且つ国内に限らないと考え、また公開発行会社と非公開発行会社のいずれにも一体的に適用する。経済部の前述書簡解釈は、一般的に多国籍企業に対し運用され、プラスの影響が及ぶと考えられる。