2008-12-08
大法官釈字651号解釈:2001年に改正した軍用物品輸入免税弁法第8条第1項は違憲ではない。
2003年に国防部聯勤司令部保修署が台湾賓士(台湾ベンツ、原台湾ダイムクライスラー社)からクレーンのアーム付15トンの民間用型トラック72両を調達し、基隆関税局に軍用物品プロジェクトの免税を申請したが、軍用物品輸入免税弁法に符合しないため、関税局が台湾賓士の関税と貨物税の免除を許さなかった。
これに鑑みて、台湾賓士が訴願及び行政訴訟を提起した。最高行政裁判所は、国防部と台湾賓士との供給契約及び二通の入札募集に関わる文書には全て輸入関税徴収免除の記載がなく、軍用物品輸入免税弁法第8条の規定に符合せず、当然関税法第44条第1項第4号の免税を適用しない。この外、軍用物品輸入免税弁法は、財政部が関税法第44条第3項で規定された「第1項第2号から第6号...で定める免税範囲、品目、数量及び定額の方法は、財政部が定める。」という授権によって改正され、軍事機関又は部隊が武器、装備等の軍用品の輸入につき免税輸入を申請するときの法令根拠を規範する。政府採購法により入札募集を行う案件であるならば、該弁法第6条第2項及び第8条の規定により行い、行政手続法の授権は具体的で明確でなければならないという原則に符合する必要がある。況してや、租税の優遇は能力考量による平等な課税原則の例外であるため、法律及び法律の授権により定めた法規、命令、規定に符合しなければならず、それで始めて法により租税の優遇を享受することができる。上述をまとめると、最高法院は関税局が台湾賓士に関係税金を徴収するのは理由があると認定し、台湾賓士に敗訴判決を下した。
その後、台湾賓士は軍用物品輸入免税弁法の規定が憲法の租税法律主義と実質課税原則に違反したという疑義をもって、司法院に大法官の解釈を申立てた。
司法院大法官が先日釈字第651号解釈を出し、関税法第44条第3項は、財政部に免税範囲、及び関係事項に関する処理方法を定めるよう授権し、以て前述軍用物品輸入関税徴収免除の規定を有効に執行して税務機関が法により税金を徴収することを促し、及び違法に脱税するのを防止し絶つと指摘した。前述軍用物品輸入免税弁法第8条第1項の規定で軍用物品の輸入は法により免税を申請したかを公開開示され、入札に参与した業者のいずれも情報を入手してそれをもって入札価格を決定することができる。この規定は入札募集作業が公平であることに有利であり、その後輸入税関免税審査作業時の査定根拠を兼ね、税関手続が簡単で早くなるのを促進し、関税法を執行するのに必要な規範である。前述関税法第44条第1項第4号、第3項の立法目的及び規定全体の関連意義につき総合的に判断すると、授権範囲を超えず、憲法第19条の租税法律主義には抵触しない。 よって、大法官釈字651号解釈は2001年に改正した軍用物品輸入免税弁法第8条第1項が違憲ではないと指摘した。