2008-12-08

「海角七号」(台湾映画)の暴煙を真似すれば、すぐに過料を課される

菸害防制法(タバコ煙害防止法)改正条文は、2007年7月11日に公布し、2009年1月11日に施行する。禁煙場所を拡大し、妊婦は喫煙してはならないと規定し、及び禁煙場所での喫煙の過料を引き上げた。  

国民健康局副局長は、法令実施後、KTV、ボウリング場、インターネットカフェ、旅客待合室等の室内場所は全面禁煙であり、タクシー、観光バス、大衆運輸機関も全面禁煙であり、駅のホームは室外にあるが、駅の一部であるため、全面禁煙であると表示した。

三人以上の共用室内の仕事場所は全面禁煙であり、給湯室、階段の踊り場、トイレも例外ではない。会議室、展覧室、及エレベーター内も全面禁煙である。高校以下の学校及びその他児童及び少年に教育を供し、又は活動させることを目的とする場所は、室内外を問わず全面禁煙である。大学、図書館、美術館等の室内場所も全面禁煙であり、室外でも喫煙区を除き、全面禁煙である。室外に喫煙区が設けられていないとき、全面禁煙である。旅館、売場、レストラン等の公衆の消費に供する室内では全面禁煙である。但し、独立空調付の独立した室内喫煙室を設けることができる。

禁煙場所での喫煙の過料は2,000元以上10,000元以下に引上げ、「阻止しても協力を拒否したとき」という要件を削除した。禁煙場所は入口に明瞭な禁煙表示を設置しなければならず、喫煙区を設置できる場所は、喫煙区に明瞭な表示がなければならず、面積が該場所の室外面積の二分の一を上回ってはならず、且つ通り道に設置することはできない。規定により禁煙表示又は喫煙区表示を設置していないとき、10,000元以上50,000元以下の過料を課す。

十八歳未満は喫煙してはならず、違反者は禁煙教育を受け入れなればならず、正当な理由なく通知により禁煙教育を受け入れないとき、2,000元以上10,000元以下の過料を課す。行為者が十八歳未満であり、且つ未婚であるとき、その父母又は監護人に課す。

妊婦は喫煙してはならず、且つ妊婦又は三歳未満の幼児がいる室内は喫煙禁止であるが、関係罰則が全く設けられていない。

タバコ製品は広告して販促してはならず、営業場所が営利又は販促の目的のため無料でタバコ製品を供給することができず、タバコの形状のキャンディ、お菓子、おもちゃ等の製品を製造、輸入、販売することもできない。違反したときには過料の規定がある。
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