2008-09-22
陳長文条項 課税審査の誤りであれば、全額の税金還付は時間制限なし
有名な弁護士陳長文氏が奥さんの名義で登記した自家用住宅につき、1992年から台北市税捐稽徴処(税務徴収機関)が営業用税率により課税して15年に達した。陳長文氏が2007年に発見した後、税捐稽法(租税徴収法)第28条に、「納税義務者が適用法令の誤りまたは計算ミスで超過納税した税金に対し、納入した日から5年内に具体的な証明を提出し、返還を申請することができる。期限を過ぎて申請していないとき、申請を行うことができない」と規定しているため、税捐稽徴処はただこの5年の差額しか返還しない意向であり、陳長文が不服を申立て行政訴訟を提起し、台北高等行政裁判所が税捐稽徴法などの規定により、陳長文に敗訴の判決を下した。
ただ、税務徴収機関が多めに家屋税を課すのは、税務徴収機関の責に帰すことができる事由であり、5年の税金だけしか返還しないならば、社会世論は納税義務者の権益を損い、修正を検討する必要があると考えるため、財政部賦税署は税捐稽徴法第28条に、第2項を追加して、納税義務者が税務徴収機関の適用法令の誤り、計算ミス、またはその他政府機関の責に帰すことができる錯りにより、多めに納めた税金につき、税務徴収機関は職権または納税義務者の申請により確かめて返還しなければならず、5年の制限を受けないと明らかに定めるよう改正する予定である。
財政部は、陳長文氏の本超過納税案が旧いケースであるが、将来立法院の審議、または財政部の新解釈の発布を通じても、全て既往に遡及することができ、陳長文氏に納税者としての既得権益を享有させると表示した。但し、行政院と司法院は、既往に遡及するのになお疑義があり、新法の適用が法律の不安定性の原因になると考えるので、更に協議する必要がある。