2008-12-29

立法院は初審で税捐稽徴法(税金徴収法)第28条の改正案を可決した

行政院が書面にて立法院に審議を請求した「税捐稽徴法」第28条の改正案は、既に立法院財政委員会が97年12月18日の第23回全委員会議で審查、可決した。その改正の重点は以下の通りである:

一、納税義務者が税金徴収機関の法令適用の誤り、計算ミスまたはその他政府機関の責に帰すことができる間違いにより、税金を超過納付したとき、税金徴収機関は間違いの原因があると知った日より2年内に調べ、払い戻さなければならない。その払い戻す税金は5年内に超過納付したものに限らない。

二、上述条項の改正施行前、政府機関の間違いにより税金を超過納付した案件にも改正後の規定を適用する。

三、納税義務者の自らの法令適用の誤りまたは計算ミスにより超過納付した税金につき、納税義務者自身の責に帰すことができる事由であるため、その税金の払戻しを申請する期限はなお現行の5年の規定を維持する。

四、上述規定により払い戻さなければならない超過納付の税金は、納税義務者が現金で納付したものであるとき、その納付日より超過納付した税額につき、税金納付日の郵政儲金匯業局の一年の定期貯金の固定利率により日割で利息を加えて計算し、合わせて払い戻さなければならない。

よって、後日草案が順調に可決され、政府機関の法令適用の誤りまたは計算ミスにより納税義務者が税金を超過納付したとき、納税義務者は全額につき税金を払い戻しされることができ、現在の税金払戻期限が最長で5年の制限を受けない。統計によると、このような案件は凡そ16,400件あり、計2.7億元余りである。然るに納税義務者自身の責に帰すことができる事由により税金を超過納付したときは、租税公平及び徴収作業のコストを考量して、その税金払戻の申請期限はなお現行の5年の規定を維持する。
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