2008-12-22
海外子会社の融資制限の緩和により 企業の資金集めが更に便利になる
金管会(行政院金融監督管理委員会)は、公開発行会社が直接又は間接に100%所有する国外の子会社との間で短期融資を行なうとき、元々の借入金額は純資産の40%を超えることができないという制限を受けない、兄弟会社、親会社が間接的に所有する共同投資会社に対しても裏書できるよう開放し、更に企業の銀行からの借入に便利になると予告した。
企業の財務運用を更に弾力的にし、親‧子会社双方で資金を融通できるよう、金管会は遂に「公開発行会社資金貸与及び裏書保証処理準則」を改正し、以て法規の予告をした、2009年初めに実施可能な予定である。
今回の準則改正後、公開発行会社は直接又は間接に100%所有する国外の子会社との間で、金額の上限のない短期融資を行なうことができる。即ち1年内の資金調達につき、企業純資産の40%の制限を受けない。但し、上述の法改正はただ海外子会社に適用があるだけで、企業の台湾にある子会社との相互融資は、なお40%の制限を遵守しなければならない。例を挙げると、上場A社に100%の持株を所有するアメリカの子会社、100%の持株を所有するベトナムの子会社があるとき、アメリカの子会社がベトナムの子会社に融資するのに、アメリカの子会社の純資産の 40%の制限を受けないが、上場A社がベトナムの子会社に貸付けるとき、なお純資産40%の上限の規定を遵守しなければならない。
また、金管会は企業の裏書保証対象も開放する。これまでは企業が銀行から借入れするとき、保証人を探さなければならず、且つ法規で保証人は企業自体が50%以上の株を所有する会社でなければならないと規範した、即ち親会社と子会社、又は子会社と親会社の間の相互保証が必要であった。改正後は、公開発行会社が直接又は間接に100%所有する会社は、相互が裏書保証を行うことができる、即ち子会社間でも相互に保証人となることもできる。
この外、B会社の100%投資した子会社が、孫会社に再投資して 20%の株権を所有するとき、B会社は現行法下では孫会社に対して裏書保証を提供することはできないが、改正後は、B会社も20%の投資比率内で、孫会社のために裏書保証をすることができる。