2008-12-29

促進産業升級条例(産業昇級促進条例)の改正案は立法院の初審で可決され、新しく創立する製造業が恵みを受ける

立法院経済委員会は12月8日に行政院版の「促進産業升級条例第九条の二」の改正案を審議した。これは、製造業及びその関係技術サービス業の投資を勧奨し、会社が97年7月から来年末まで新しく投資、創立し、または増資、拡大するとき、5年の営利事業所得税の徴収を免除する優遇を享有することができるものである。最後に民進党の立法委員が提出した「追加版」との二つの案を合わせて院会に審査のために提出した。

また、個別の投資案件の租税利益が過大であることを避けるため、別に投資計画により生じた免税利益が当該投資計画の投資総額を超えることができないと加えて定めた。

大勢の立法委員は、資格に合う企業に対し5年の営利事業所得税の徴収を免除するなら、国庫に1年に8百億元ぐらいの税金収入の損失が生じ、税金負担が不均衡であるという紛争が派生するのみならず、補填税源がどこにあるかと質疑した。

また、現在注意しなければならないのは、既存企業の生存問題であり、業者らは皆自分が倒産するか否かと心配していて、新事業に投資するお金があるものかという反対の声もある。

経済部次長施顏祥はこれにつき、経済部が91年から92年までの製造業及び関係業者の投資に5年の免税を適用する状況を参考にし、且つ模型を通して新草案の税金に対する影響を試算した、全体の投資を動かし、これによって企業の売上げ規模を拡大させ、且つ就業機会を刺激することができるなら、営業税、個人総合所得税等を含む税金徴収項目が減少せず、反って増加すると信じると述べた。施顏祥は更に、現在草案実施後、税金の純収益が60億元増となり、動かした新しく増加する投資金額が5千億元に達することができ、更に製造業の関係産業の規模が莫大であることを加えて、国内の生産総額がこれによって約1500億元増となり、且つ約3.7万人から4.5万人の就業人数を作り出すことができると見込んでいると強調して述べた。
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