2008-12-08

銀行法の改正によって、5%を保有する銀行大株主及び5000万元の貸倒れの顧客が開示される

立法院財政委員会で先日銀行法改正案が審査され、可決された。主な改正ポイントは大株主の適格性管理、撤退処理手続の強化、利益準備金計上規定の緩和及び貸倒れの顧客の公開等である。言い換えれば、将来、銀行の株主の持株が5%以上であるとき、申告し、10%以上のとき許可を申請しなければならず、この外、銀行が将来、貸倒れが5000万元を超え、又は貸付後半年内に期限到来後の未払いによる貸倒れが3000万元以上である顧客の資料を公布することもできるというものである。

今回の銀行法の改正は、金融監督管理委員会が事前に立法委員と意思の疎通をはかったため、審査は迅速で殆ど行政院案の通り可決された。そして、今回の銀行法の改正幅はかなり大きく、利益準備金計上規定の緩和を除き、残りの多くは弊害防止措置であり、及び始めて米国の即時是正措置を引用し、有効な撤退メカニズムを立てた。

現行の銀行法第50条は、銀行が一切の税金を完納した後に利益を配当するときは、まず百分の三十を利益準備金として積み立てなければならない。利益準備金がその資本総額に達する前においては、現金による最高の利益配当は、資本総額の百分の十五を超過することができないと規定している。但し、改正案での緩和では、財務が健全であるとき、例えば自己資本比率が高い銀行等がこの制限を受けなくできるようにした。これは銀行の株主にとって有利であり、グループ下に銀行を持つ多くの金融持株会社さえも、将来さらに多くの利益を分配されて、金融持株会社の合併・買収の能力及び意向を強化することができる。

また、改正案も銀行の撤退メカニズムを強化し、資本を基準とする監理措置を構築し、自己資本を資本が適切、不足、顕著に不足及び深刻に不足等四段階に分け、及び各種の監理措置、例えば自己資本比率が2%を下回るときは、資本が深刻に不足であり、期限を定めて接収管理をする必要があるなどを明らかに定めた。長期にわたる銀行の貸倒れ問題について、今回の条文改正で貸倒れ顧客の情報開示も緩和した。貸倒れが5,000万元以上であり、又は貸付後半年内に期限到来後の未払いが発生し、且つ貸倒れ金額が3,000万元以上に累積した顧客であれば、銀行は社会公益を維持するため、もう守秘しなくてもよい。

大株主の適格性では、もともと同一人及び同一関係者の持株が15%に達したとき、初めて許可を申請する必要があると規定したが、新規定は10%に変更し、及び銀行の株式を5%以上保有するとき、誰でも金融監督管理委員会に申告しなければならないと追加し、主務機関及び社会大衆にもっと銀行の株主構成状況を了解できるようにさせた。
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