2008-12-15
最高行政裁判所は 「KFC」は「DFC」に等しくないと判決した
2002年に台湾の「休閒小站」社が「DFC」という標章をもって経済部智慧財産局に商標登録した。アメリカ企業であるケンタッキーフライドチキン社が、「DFC」が同社の「KFC」商標に近似していると認めたので、商標異議申立訴訟を提起した。但し、最高行政裁判所の最終判決は、ケンタッキーフライドチキン社の上訴請求を棄却し、本件が確定した。
本件の「DFC」は、会社を台中に設けた休閒小站社が英語のDaintily Fried Chicken(おいしいフライドチキン)の頭文字を取って自ら作り、2002年10月に経済部智慧財産局に登録した商標であるが、アメリカ企業であるケンタッキーフライドチキン社は、上述「DFC」商標とその所有するKentucky Fried Chicken (ケンタッキーフライドチキン)の「KFC」商標は、二つの英語の頭文字F、Cが同じであり、同じ比率が三分の二に達し、構成が近似しているのみならず、使用商品も同じであるため、消費者が混同してその評判さえも損害することを心配し、更に「KFC」商標が人によく知られており、消費者が、業者が悪意で剽窃した下で混同することを心配していると主張したため、まず智慧財産局に異議を申立て却下された後、次に行政訴訟を提起し智慧局に「DFC」商標を取消すよう要求した。但し、休閒小站社は、両者の英語原文が異なり、消費者が混同して誤認するには至らず、悪意に剽窃した状況もなく、特にFried Chickenの略語は明らかに誰でも思いつくことができる文字であるため、当然商標図柄中にこの二文字を含むのを以て剽窃の嫌疑があると言うことができないと主張した。
本件は、台北高等行政裁判所の審理時に、該裁判所が「DFC」と「KFC」の二つの商標は、普通の人でも混同して誤認せず、二組の英語文字が並んでも、似ているところもないと認めた。よって、台北高等行政裁判所は二年前にケンタッキーの敗訴を判決したことがあり、ケンタッキーがこれによって上訴を提起した。
最高行政裁判所は、本件審理後、台北高等行政裁判所の判決に誤りがなく、台北高等行政裁判所の上述理由の外、「DFC」と「KFC」との二つの商標の外観及び読み方が全く異なり、「DFC」商標は更に可愛いひよこのコックの図柄が加わっているため、商標全体の人に与える印象が異なり、そして「KFC」が著名な商標である以上、普通の知識経験を有する消費者が購入時に少し注意すれば、混同して誤認しないため、近似している商標を構成しないはずであると認めた。