2008-12-08

財政部の新解釈 来年から法人が得る役員報酬はその他所得により税の源泉徴収を行う

財政部は、今年(2008年)11月19日に発布した台財税字第09700380860号新解釈において、法人株主が会社の取締役又は監査役を担当して取得した報酬につき、「その他所得」に属する性質と認定した。法人株主が中華民国内に一定の営業場所又は営業代理人を有する営利事業者である場合、源泉徴収義務者は給付時に源泉徴収しなくてよい、但し書面で主管の税務機関に申告し、及び源泉徴収免除書を発給しなければならない。法人株主が中華民国内に一定の営業場所又は営業代理人を有しない営利事業者である場合、源泉徴収義務者は20%の税率により所得税を源泉徴収しなければならない。財政部は新解釈は来年から適用を開始すると表示した。

昨年多くの上場会社が支給した役員報酬が1億元を超えたが、会社の取締役又は監査役が個人の外、法人の可能性があり、法人株主が受取る役員報酬は「給与所得」か「その他所得」であるか?報酬を発給する会社が先に源泉徴収を行うべきか?等の問題が起きた。財政部はこのため解釈を出して、法人株主が会社の取締役、監査役に当選し、会社から取得する役員報酬は、法人株主の収益とすべきである、法人は自然人を通して職務を執行するが、これは所得税法第14条第1項第3号の規定の労務を提供する者とはなお異なる故に、該自然人個人の「給与所得」ではないはずであり、法人株主の「その他所得」として申告すべきであると指摘した。

財政部は、新解釈は報酬を発給する会社が源泉徴収の手続を行なうのを省かせることができ、会社は直接役員報酬を法人株主に発給して、法人株主の「その他所得」として申告するだけで、源泉徴収する必要がない、法人株主が個人を派遣して役員を担当させるときは、さらに法人株主が報酬を「給与所得」の名義で個人に移して源泉徴収を行い、個人が綜合所得税を納付すればよいと表示した。
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