2008-12-29
金融控股公司法(金融持株会社法)の改正案 では株主の持株が5%を超えると申告しなければならない
立法院財政委員会は12月26日「金融控股公司法の一部条文の改正案」を審査する。草案の内容によると、将来金融持株会社の大株主または大株主の関係者が単独または共同で持株が5%を超えたときは、10日内に主務機関に申告しなければならず、申告しないなら、議決権を有しない。そうすると、大株主の迂回方式による持株の利用、更に金融持株会社の株持分を掌握しようとするときでさえ、全て隠すことができない。
今回の「金融控股公司法の一部条文の改正案」の改正ポイントは、金融持株会社の株持分の管理メカニズムの強化、銀行子会社の再投資の緩和、金融持株会社の他の非金融関係事業以外の事業への再投資につき総量管制採用するように改正すること、多業種経営、共同マーケティングの管理メカニズム及び金融持株会社、その子会社の新株発行の規定という5大方向を含んでいる。
現行の《金融控股公司法》は、大株主の持株が10%を超えたとき、金融監督管理委員会(金管会という)に許可を申請しなければならないと規定している。改正後は、保有する金融持株会社の株持分が5%を超えた同一人、同一関係者は金管会に申告しなければならず、5%を超えて申告しないときは議決権を有しないよう要求することになる。よって、主務機関はこれによって、金融持株会社に投資した株主に更に経営権を主導し、または合併‧買収する意図があるかを理解することができる。この規定が可決された後、将来金融持株会社が株式を購入する方式により他の金融持株会社の経営権を主導しようとするのは、隠すことができない。
国民党の立法委員蔡正元らの21人の立法委員が「金融控股公司法第36条の条文改正案」を提出することにつき、将来金融持株会社の傘下の子会社が他の金融機関に投資しようとするとき、投資前に申請を提出しなければならず、それに反すれば、投票権を有しない。立法委員蔡正元は、このようにして始めて、金融持株会社が子会社を利用して恣意に他の金融機関の株式を購入することを絶つことができると述べた。
金融持株会社の株持分を制限するほか、金融控股公司法の改正案は子銀行が金融関係産業に再投資することができ、他の証券、保険の監理と一致するよう緩和した。また、他の子会社の業種に特別な規定がない限り、金融持株会社及びその子会社の非金融機関産業への再投資は、合計で15%を超えることができない。
金融持株会社が多業種マーケティングするなら、《金融控股公司法》はアメリカの方式を参考にして、改めて顧客が脱退を選択するメカニズムを採用し、及び顧客の基本資料を相互に利用することができることを採用しようとする。但し、取引資料の相互運用は顧客の書面による同意を取得しなければならない。
金融持株会社を主体として子会社の業務のために新株を発行するときは、各子会社の従業員が引受けることができる。但し、子会社が自ら新株を発行して増資するとき、金融持株会社が100%引受けることができ、特に従業員が引受けるために保留する必要がない。