2008-04-07

行政院院会で「労工保険条例」の一部改正法案を可決した

行政院院会では97年3月19日に「労工保険条例」の一部改正法案を可決した。改正案の内容は大体、(1)強制的な保険加入年齢の上限を引き上げること、強制的な保険加入年齢の上限は現行の60歳を65歳に引き上げ、年齢が65歳を過ぎて初めて保険に加入した、又は既に老年給付を受領したが、再び雇用された労働者の場合、雇用者がその労働者のために職業災害保険への加入を行うことができる、(2)出産給付を引き上げること、出産給付は1ヵ月から3ヶ月に引き上げる、すなわち出産給付は、出産手当が1ヵ月と出産賃金補助費が2ヶ月に分けれらた。また、妊娠3ヶ月以上で流産した場合も給付保障範囲に入れて、出産賃金補助費1ヶ月を発給する。(3)時効を延長すること。保険給付請求権の時効を2年から5年に延長した。(4)滞納金を引き下げた。滞納の場合に徴収される滞納金の比率は、0.2%から0.1%に引き下げられ、納付すべき金額の上限を一倍から30%に引き下げた等になっている。
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