2008-04-07

「離島免税商店設置管理弁法」が定められ、離島での買物の免税額は最高三千元となる

財政部は97年3月24日に澎湖県等の三つの離島県市政府、立法委員及び政府関係部署を招いて、離島地区免税商店設置弁法につき検討した。将来、民衆が30日内に2回以上、又は六ヶ月内に6回以上離島に出入りする場合、酒1本、煙草一箱の購入及び煙・酒以外の商品の販売金額が三万元以内のとき、関係する税金を免除する。

有効な離島地区の開発推進、離島観光の促進、且つ観光旅行者に買物の優待を提供するために、2008年1月9日に公布された「離島建設条例」の中の第10条の1に、澎湖、金門、馬祖地区は、現地の県政府の同意を得てから、税関に対し離島免税店設置の登記を申請して、関係する税金を免除することができるという内容を追加して定め、また、関係弁法を定めることを財政部に授権した。

離島免税店は、完全に空港免税店に照らして、関税、貨物税、煙酒税及びタバコ製品健康福利税の免除及び営業税ゼロという優待を提供し、離島地区の航空券、船券さえ持ていれば、免税の優待を受けることができる。但し、旅行客が30日内に2回以上、又は六ヶ月内に6回以上離島に出入りする場合、その優待される免税品の数量及び価格は、半分で計算すると財政部関政司は述べた。

離島免税店の設置資格及び条件について、該弁法には、まず県政府の同意を得て、且つ税関に登記を申請しなければならず、しかも股份有限公司(株式会社)で、資本金がニュー台湾ドル5000万以上でなければならないと規定されている。また、免税品が大量に台湾本島に戻ってきて、国内産業に影響を与えることを回避するため、離島免税店は商品を販売する時に、購入者にビザ、旅行の証明証書又は身分証明書の提示を要求しなければならず、旅行者の身分を間違いなく確認した上で、始めて販売することができると明らかに定めている。業者の自主管理、帳簿管理及びコンピューターによる管理という方式を採用し、税関では最少人数でチェック作業を行う。

財政部は、できるだけ早く草案の内容を整理して4月に「離島免税店設置管理弁法」を予告して実施する予定ということで、早くとも下半期には離島地区への観光旅行者がこの買物の免税優待を享有できると述べた。
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