2008-10-27

公共の場所の室内の空気品質につき 立法して規範する

行政院院会は2008年10月9日に「室内空気品質管理法」草案を可決し、将来立法が完成するなら、公共場所の空気品質が基準に合わないと、主務機関が期限を定めて改善するよう命じ、改善しないと、ニュー台湾ドル5万元から25万元までの罰金を処することができる。

環境保護署(以下環保署という)は、台湾民衆が各人一日約9割の時間は室内にいる環境で、室内の空気品質の優劣が、直接に人体の健康及び仕事の品質に影響を与えると表示した。室外の空気に対し、目下「空気汚染防制法」があるが、一般建築物または公共場所が通風不良で、人が多く、または室内内装による空気品質の低下が生じているのに、規範できる関係法令がないので、「空気汚染防制法」が遂に出来たのである。

公共場所の室内の空気品質の問題を重視ができ、有効に改善を行うことができるよう促すため、「室内空気品質管理法」草案に、環保署が公告した場所が、室内空気品質基準を満たさなければならず、環境保護機関が不定期に審査を行うと規定した。審査検査テストが基準に合わないとき、期限を定めて改善するよう通知し、期限が到来して改善を完成していないとき、法により公共場所の所有者、管理者または使用者にニュー台湾ドル5万元以上25万元以下の罰金に処する。この他、公共場所は改善期間に該場所の入口に室内の空気品質が不合格で改善中であるという標示を公布し、出入りする民衆にその室内の空気品質の状況を理解できるようさせなければならない。

環保署は、該草案につきさらに関係単位を集めて研究討議し、且つ公聴会を開催して各界の意見を聞き、且つ立法院の今期の優先法案に列し、今年三読で可決し、一年後施行できる予定であると表示した。法案が通過した後、環保署は次々に病院、デパート及び大型販売店などを含む規範を受ける室内場所に公告し、二酸化炭素濃度が基準を超えやすいときは、優先的に公告場所に列する。

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