2008-12-29

滞納している労働者生活支援ローンは将来強制執行を免れる

立法院の衛生環境及び社会福利委員会は2008年12月15日に初審で労働者保険条例改正案を可決した。本件を本会議で可決できたら、将来労働者生活支援ローンの元利債権は、民法上の消滅時効の適用を排除するようになり、滞納している未弁済のローンは、借入れた労働者が労働者保険の老年給付を受領することができるときに直接差引くまで待つ。

労働者生活支援ローンが2003年に開始してから今に至るまで、期限内にローンを弁済していない労働者が既に12万名を超えている。民法第126条により、利息請求権の消滅時効は5年とすると規定しており、5年以内に取り立てなければ、債務者がこの部分につき時効の抗弁を主張することができる。第一回生活支援ローンの一部の利息滞納は今に至って既に5年の期限に近づいている。

労工保険局はこれらの債権が時効に罹らないことを確保するため、元々消滅時効がもうすぐ到来するこれらの利息債権につき近日強制執行を行うことを計画していたが、こうすると労働者名義下の財産は、この不景気の中で債務弁済不能のため競売を執行される可能性があり、労工保険局もこれに対し相当困っていた。

このような苦境を解決するために立法委員は、法改正により労働者生活支援ローンの元利債権に時効の規定の適用を排除させることを希望して自ら提案した。将来労働者生活支援ローンの元利債権は時効の規定を適用しなくなり、労工保険局は、滞納している労働者が労働者保険の老年給付を受領することができたとき、直接差引くことができ、ローンの元利債権が時効に罹る前に、滞納している労働者名義下の財産に急いで強制執行を申立てなくてもよい。 

しかしこのようにしても、ローンの利息はなお引続き累計されるので、労働者の退職後の生涯計画に影響を与えることを避けるため、労工保険局はやはり催促通知を定期的に郵送し、できるだけ早くローンを弁済するよう労働者に喚起する。

2009年度労働者生活支援ローンの規模はニュー台湾ドル2百億元であり、借入申請可能者数は約20万人、年率は2.935%、貸付期限は3年と見込んでいる。
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