2009-01-19

相続税及び贈与税の大幅引き下げを確定した

総統が2009年1月21日に「総統華総一義字第09800015721号」で「相続税及び贈与税法」を改正して可決するよう命じた。その中で、最も注目されたのは、相続税と贈与税の税率を旧法下の数層の税率区分に分けてその税率を異ならせるやり方を新法においては課税遺産総額10%を一律に課税することに改正し、相続税免税額の制限は旧法下のニュー台湾ドル700万元をニュー台湾ドル1200万元に引上げ、贈与税免税額の下限はニュー台湾ドル100万元をニュー台湾ドル220万元に引き上げるということである。この他、分割納入期間は旧法下の12期を18期に緩和した。

相続税及び贈与税を引き下げるかどうかにつき、長期以来非常に紛争性が高い議題である。大幅に相続税及び贈与税を引き下げることにつき、直接に恩恵を受けるのが金持ちであるので、「金持ち減税条項」及び国庫の税収減少を批判されることを避け難い。相続税及び贈与税の引き下げ賛成論者によると、海外に滞留している資金を台湾に還流させるよう奨励し、台湾資金の活路、投資強化の効果を促進し、間接的に他の税収を促す(例えば、証券市場及び不動産市場の取引量が増加すると、証券取引税、土地増値税などの税収が増大する)ので、長期的に見ると、国庫収入を減少させず、逆に増加させ、且つ国内経済を向上させ、国内の広範な国民に恩恵を与えることができる。

玩味させるのは、相続税及び贈与税の引下げがなぜ2009年年頭に可決されたか?時機が既に成熟したか?実は、今回立法院が順調に大幅に相続税及び贈与税を引き下げることができたのは、目下立法院の勢力状況により与党国民党が絶対的優勢で議案を可決したのがキーポイントである外、長期以来台湾の相続税及び贈与税率が周辺国より高く、大量資金を台湾に滞留させる意欲がなく、資金を海外に厳重に流出させた現象を改善するためであるのが遠因であり、2008年に始まった世界金融危機で生じた経済衰退への対応は近因である。よって、この時期に、相続税及び贈与税の引き下げを可決したのは、国内がこの議題に対し、一定の共通認識に達したことを意味するものではなく、国内外の政治経済状態の変化で生じた結果である。
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