2008-11-10
禁煙場所の拡大 たばこの健康への寄付の引き上げ
菸害防制法(喫煙害防止法)の新規定が、2009年1月11日より全面的に施行される。積極的に禁煙場所の設置を拡大し、高校以下の学校、医療機関の室内外では全面的な禁煙、政府機関3人以上が共用するオフィスでは全面的に禁煙とする。この外、レストラン、ホテル、市場等の場所では、喫煙室以外では喫煙することはできない。将来禁煙場所で喫煙すると、法執行人員はもう諌めずに2千元から1万元までの過料を課すことができる。同時に、職場、公共場所の所有者、責任者に禁煙場所での喫煙行為を規範するよう要求し、禁煙場所に標示を設置せず、又は喫煙に関する器物を供給した場合、最高5万元の過料を課すことができる。政府は、全ての事業所に準備を好くし、迅速に喫煙室を撤去し、及び職場の出入り口にはっきりと禁煙標示を設置し、以て共に清新でたばこのない職場環境を作り出す準備をするよう再度呼びかけた。
この外、報道又は賛助コンサート、公益活動等の手法を利用して行うたばこ製品のマーケティング、たばこの箱上にライトなたばこ、低ニコチン等の誤って導く文字を使う等は、全て明文で禁止された。規範違反したたばこ製品の製造及び輸入業者は五百万元以上二千五百万元以下の過料を課され、且つその都度処罰される、広告業又はメディア業者は二十万元以上百万元以下の過料を課され、且つその都度処罰される。
たばこの健康福利への寄付については、原徴収法が元々「菸酒税法(たばこ酒税法)」に依拠していた、寄付金専用が、税の範疇でないことを考量し、立法体系の例により「菸害防制法」に移して列し、且つ用途を明らかに定め、たばこの健康福利寄付額の限度を現行の一箱10元から20元に引き上げた。全民健康保険の準備、喫煙害防止、衛生保健、社会福利、私製の劣悪たばこの取り締まりに用いる外、更にたばこ税逃れを防止する取締り、たばこ製品の関係産業労働者の指導まで用いる。