2008-11-10

「将来台湾の銀行の中国での支店設立を開放する可能性がある」

2008年11月5日開催された「両岸金融研討会」で、台湾と中国双方の銀行業者が互いの金融市場への参入について意見交流を行った。双方の金融監理覚書MOU合意、双方の銀行が相互に支店を設立すること、台湾系企業の投資保障合意、二重課税の回避等を重点に討論した、その中の「支店への昇格」が一際注目を集めた。

2002年4月から2003年4月まで、台湾では彰化銀行、国泰世華銀行、合作金庫、華南銀行、中国信託銀行、第一銀行及び土地銀行の合わせて7行が中国の北京、上海、昆山、深圳に事務所を設立しており、成立時期は全て既に一般外資銀行が事務訴を設立して2年後に支店昇格を申請することができるという資格制限を過ぎた。ただ、台湾の銀行は法令により妨げられて昇格できないため、事務所のレベルに留めおかれ、金融業務を行うことができず、台湾系企業が中国でビジネスを行ってから、代わりに外資又は中国の銀行と取引きするようになった。

最近の双方関係の改善に伴い、台湾資本の銀行が再び事務所の支店への昇格、子会社銀行の設立、現地銀行の株式取得を求めている。また「中国外資銀行管理条例」により、支店設立満3年で、人民元取扱業務を申請することができるため、業者は同時にこの期間を2年に短縮するよう希望しているが、前述法規に関わり、一定の困難がある。同時に、双方の金融監理覚書MOU合意がなって、双方の清算等のメカニズムを設立するまでは、支店への昇格は銀行にとって中国市場での効果は予期したほどではないと表示する業者もいる。また一方で、中国側の銀行業者も台湾で事務所の設立又は関係業務へ従事することができることを希望するという意向を表示している、平等互恵原則に基づき、当方も中国の銀行業者の台湾での事務所及び支店の設立を開放する可能性が大いにある。

今回の会談で、双方は次回の会談前に金融監理覚書MOU合意の締結につき共通認識に達したが、詳細内容はなおさらに討論する必要がある。
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