2009-02-16
50年の老舗?公告が不実であることにより処罰されることにご注意!
かなり盛名を馳せている「○園排骨」と「○軒排骨」は、今年1月初めにともに前後して公平交易委員会(公平取引委員会、以下、公平会という)から、その広告と商品の品質及び内容が虚偽不実で、人を誤りに導く表示であり、公平交易法(公平取引法)第21条第1項の規定に違反したことにより、過料を課せられた。
公平会の処分書が認定した事実によると、処分を受けた○園排骨股份有限公司(「西門町五十年の老舗」等の広告を使用した)と○軒食品行、○邦食品行(「○軒排骨 五十年の老舗西門町伝承西門町~懷かしい排骨の味」、「西門町 50 年の老舗~懷かしい排骨の味」、「金○排骨 西門町五十年の老舗本物の味」等の広告を使用した)は、使用した配合、味が約50年前に西門町に設立された○園排骨と同じ、または類似しているが、全てが元西門町○園排骨の老舗の事業主体の継続ではなく、即ちその事業の成立、存続期間は全て広告の内容に述べたように50年の歴史を持って経営、存続しているというわけではない。
また、公平会の処分書の内容は、「事業の成立時期及びその存続期間は、当該事業の経験した環境を呈し、既に過ぎ去った年代を回想するために提供するほか、当該事業が過去に商品の品質、サービスの向上及び価格の合理化の努力を表すことができる。故に事業の成立時期と事業の存続期間の長さは、取引の相手方のその販売商品の内容と品質に対する合理的な判断に影響するに足る」と指摘した。よって、処分を受けると認定された○園排骨股份有限公司、○軒食品行と○邦食品行等が、その事業の創立時期と存続期間につき虚偽不実で、人を誤りに導く表示をしたのは、公平交易法第21条第1項の規定に違反した。
世間にあるたくさんの店または加盟店が、「百年の老舗」、「創業店」等と述べた客寄せの広告表現が多く見られる。前述事業主体が同一であるか否かにより厳格に事業経営の存続期間を認定するという公平会の解釈と立場によれば、公平会の処罰を受ける可能性があることに注意しなければならない。