2009-02-16

台北市は先例を作る、 売上げが衰退した企業は納税の繰延べができる

企業の経営難を解消するため、台北市は先例を作り、繰延べまたは分割納付の納税措置を行うことになる。台北市に登記している企業の売上高が3割以上落ちたとき、家屋税、地価税、娯楽税、牌照(ナンバープレート)税と印紙税等5種類の税金は繰延べまたは分割納付の納税優遇を享有することができる。この納税繰延べによる経営難解消措置の期間は一年で、今年12月31日までとし、且つただ営利事業登記を有している企業、露店または業務執行者に限り、一般の個人はなお規定により税金を納めなければならず、納税繰延べの優遇がない。この規定によって、台北市の計約5万社の企業は恵みを受けることができる。

民国97年12月19日に定めた「台北市税捐稽徴処が景気の低迷により影響を受けた営利事業が納付すべき98年地方税(土地増値税、家屋移転税を除く)の繰延べまたは分割納付の処理作業原則」の規定によると、前半年の売上高が合計で前年の同期より30%以上減った営利事業は、各地方税(土地増値税、家屋移転税を除く)の納付期間満了前に、申請書に記入し、且つ原納付書及び営業者の売上高と税務申告書等の関係資料を添付し、台北市の家屋、土地所在地または営業登記住所の所属税金徴収支部に提出することができる。繰延べまたは分割納付の基準は以下の通りである:

(一)地価税: 納付期限を98年12月20日まで延長することを許す。

(二)家屋税:
            以下の基準により繰延べまたは分割納付をすることを許す。
            分割納付をするときは、一期を1ヶ月とする:
            1.  金額がニュー台湾ドル20万元未満であるときは、1ヶ月から2ヶ月繰延べ、
                 または2期に分けて納付することができる。
            2.  金額がニュー台湾ドル20万元以上、100万元未満であるときは、1ヶ月から4ヶ月繰延べ、
                 または 2期から4期に分けて納付することができる。
            3.  金額がニュー台湾ドル100万元以上であるときは、1ヶ月から6ヶ月繰延べ、
                 または2期から6期に分けて納付することができる。

(三)印紙税(まとめて納付する案件に限る):
            以下の基準により繰延べまたは分割納付をすることを許す。
            分割納付をするときは、一期を1ヶ月とする:
            1.  金額がニュー台湾ドル50万元未満であるときは、1ヶ月から2ヶ月繰延べ、
                 または2期に分けて納付することができる。
            2.  金額がニュー台湾ドル50万元以上であるときは、2ヶ月から4ヶ月繰延べ、
                 または4期に分けて納付することができる。

(四)娯楽税:
            以下の基準により繰延べまたは分割納付をすることを許す。
            分割納付をするときは、一期を1ヶ月とする:
            1.  金額がニュー台湾ドル20万元未満であるときは、1ヶ月から2ヶ月繰延べ、
                 または2期に分けて納付することができる。 
            2.  金額がニュー台湾ドル20万元以上であるときは、2ヶ月から4ヶ月繰延べ、
                 または4期に分けて納付することができる。

(五)牌照使用税:
            金額がニュー台湾ドル3万元以上であるときは、1ヶ月繰延べて納付することができる。

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