2009-02-16

機器設備で出資するとき、営業税を課さなければならない

財政部が98年2月2日に解釈命令を発布し、会社が機器設備で出資し、他社が増資して発行した新株を引き受けるのは、全て物品販売行為であり、機器設備又は株券の時価の高い方を販売額と認定し、統一発票を発行して被投資会社に交付し、及び5%営業税を課すとした。

過去の例には、台湾商人が全工場の機器設備を輸出して中国大陸の工場に投資したことがある。財政部90年4月17日台財税字第0900452722号解釈は、この種の取引方式は営業税法第3条第3項第1号後段により「物品販売だと見なす」ため、営業税法施行細則第19条第1項第1号「本法第三条第三項の規定で物品販売と見なされたものの販売額認定基準は以下の通りである:一、第一号及び第二号は時価を基準とする」により、機器設備の「時価」にて販売額を認定すべきだと表示した。

財政部が98年2月2日解釈命令中で「機器設備の時価で販売額を認定する」を「交換した物品又は取得した株券の時価の高い方を販売額と認定する」に修正した。例えば、甲社の機器設備の減価償却後の時価が6,000万元で、乙社が増資して発行する新株の購入に充てるならば、その購入に充てる行為は、甲社が機器設備を売却する行為である。この場合、乙社の株券の時価が5,000万元であるならば、甲社が乙社に発行する発票は、高い方で認定しなければならない。よって、販売金額は、機器設備の時価6,000万であり、財政部がこれをもって甲社から5%の営業税を徴収する。反対に、甲社が取得した乙社の株券の時価が7,000万元であるならば、発票金額は株券の時価7,000万元であり、財政部がこれをもって甲社から5%の営業税を徴収する。
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