2009-02-23
反ファットキャッツ条項で、金融監督管理委員会が率先して対応
金融監督管理委員会(以下、金管会という)が金融業に対し率先して「反ファットキャッツ条項」を全面実施する。調べによると、金管会は既に銀行業、証券業、保険業の協会に、各金融業別の会社管理実務守則に一致する反ファットキャッツ条項を定めるよう要求し、目下会社の経営トップ及び役員の報酬と会社の実質利益が釣り合わないと称される状況を改善するため、代表取締役、支配人(総経理)及び一般の役員の報酬が「業績」及び「将来のリスク」という二大指標と連動しなければならないと要求した。
金管会は、現行の各金融業の会社管理実務守則は各金融業に役員の報酬の枠組み等の情報を開示しなければならないと要求したが、実際上、会社の運営で大幅な欠損を出し、又は負担するリスクが高すぎるとしても、役員がなお高額報酬を受取っているという不合理な現象がよく出てくると指摘した。よって、金管会が各協会に二方向へ改正するよう指示した:一、明文で会社の役員及び経営トップ(支配人又はCEO、CFOを指す)の報酬が利益の一定のパセンテージを超過してはならず、該利益はリスク調整後の利益であると定める。二、経営トップが業績を求めるため、ハイリスク業務に資金を投入するのを防止するため、アメリカのclawbacksというやり方を採用し、会社業務に相当な欠損が生じたとき、経営トップに相当な比率の報酬又は不当な配当を返還するよう要求できると規定する。
金管会が既に日程表及び期限を定め、証券業、銀行業、保険業の協会にそれぞれ2月末、3月末、4月末までに、該条項を定めなければならないと要求した。業界が「反ファットキャッツ条項」と見なすこの政策は、将来他の産業に及ぼす可能性があると予期している。
また、預金全額保障制度にあわせるため、金管会が現行規定を改正し、弁済期超過による未払い比率、資本充足率、財務状況及び役員の持株等の四大指標によって、規定に符合しない金融業者にそれぞれ役員及び経営トップの報酬をもっと細かく個別に開示するよう強制する。
金管会が一応検討した四大指標の認定基準は下記を含む。一、銀行の弁済期超過による未払い比率が5%を上回るとき、二、銀行及び証券会社の資本充足率が8%を下回るとき、三、金融持株、銀行及び証券業が直近二年連続して税引後当期損失となり、主務機関が定めた期限内に増資しなかったとき、四、役員の持株の平均質権設定比率が50%を上回り、及び直近年度の役員の持株が連續して三ヶ月に足りないとき。前三項の指標につき、その中の一つの基準に符合した金融持株、銀行又は証券業者の役員、支配人、又はCEOなどの職責に相当する者がそれぞれ報酬金の開示を強制される。第四項指標に符合したとき、各役員は報酬金の開示を強制されるが、支配人等の経営トップの報酬金は対象外である。
調べによると、金管会が現行の銀行、金融持株及び証券会社の年報の記載すべき事項準則を修正し、上述四大認定基準によって強制開示を執行し、また、各業協会にスイス、ドイツ及び関係のEUメンバーのやり方によって報酬給付指標を定めるよう要求する。