2009-02-16

銀行が高利率を強調する二つの通貨預金を販売するとき、リスクを知らせる必要がある

銀行の広告又はフィナンシャルアドバイザーがよく顧客に高利率外貨定期預金等の金融商品を紹介して購入させ、「元金保証」、「高利率」または「収益保証」等を強調している。これらの金融商品は通常小額ではない最低限(例えば、一万米ドル)を設定し、多くの投資者を引き寄せている。

ただ、これらの高利率外貨定期預金と呼ばれる金融商品は全くリスクがないわけではない。銀行局は、これらの金融商品の多くは通貨オプションと結合し、派生性金融商品の一つであり、投資者がもともとの外貨を100%取り戻すことができるとは限らないと表示した。これらの商品が顧客のもともと投入した元金を侵食する状況があることに鑑み、銀行局はこれらの金融商品は「預金」の名義を利用して販売してはならないと特に改めて言明した。

銀行局は、これらの商品が仕組み債でなく、銀行の財産管理の一部ではないが、銀行がなお「銀行弁理衍生性金融商品業務應注意事項(銀行の派生性金融商品業務処理の注意すべき事項)」の規定により処理しなければならず、その目的は銀行がこれらの金融商品を販売するときはっきりと説明できるよう促し、もって以前の仕組債事件と類似状況が生じるのを避けるものであると表示した。

目下よく見られる高利率外貨定期預金商品は二つの通貨投資商品(Dual Currency Investment Product)であり、一定期間(例えば七日)内の米ドルとユーロの連動を顧客と約定し、及び顧客に例えば年利率14%の高利率を承諾するものである。顧客がもともと米ドルで投資しているが、約定した期限が到来した後、約定した為替レートの連動のせいで、ユーロに換えることを強制される可能性がある。このとき、高額の為替損失が生じ、得た利息さえも侵食される可能性がある。

これらの金融商品の販売につき、銀行局が業者に四項の重要規定に従うよう特に要求した:一、預金の名義で販売してはならない、二、確かに顧客に派生性金融商品の全ての内容及び成分を開示する、販売に有利なもの(例えば、年利率14%の高利率)だけを開示してはならず、及び確かに受ける可能性がある損失リスクを顧客に説明しなければならない、三、銀行がこれらの金融商品は100%の保障をせず、又は元金を維持しないかもしれないと開示する必要がある、及び四、銀行の販売文書、宣伝文書又は広告には、目立つように明確に該金融商品の各成分を表示しなければならない。
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