2009-02-23

金管会(金融監督管理委員会)は「リーマン・ブラザーズグループ金融商品投資者保護特別条例」の草案を定める

金管会(金融監督管理委員会)は「リーマン・ブラザーズグループ金融商品投資者保護特別条例」の草案を定め、立法によりリーマン・ブラザーズグループの台湾における資産、資金の移転を制限して、更に投資者に対して賠償させる。一般の投資者は優先的に賠償を受けることになり、5万人余りが程度により異なる賠償を得ることができると見込んでいる。

当該草案の制定の原因は、リーマン・ブラザーズグループが台湾で他の会社を設立していて、また関係資産を有しているが、国内の投資者が購入したリーマン・ブラザーズ連動債等の金融商品は、リーマン・ブラザーズのオランダの子会社が発行し、アメリカの親会社が保証するものである。この二社は台湾で本拠地と資産を有さず、現行の法律構造の下で、台湾における資産に対し行動を採ることができないことである。よって、投資者の権益を保護するために、立法の方式により当該グループの所属各子会社、支社の法律責任の隔てを破って、始めてリーマン・ブラザーズグループの台湾における全ての資産を投資者に対する債務の弁済に用い、且つ関係資産を隠匿し、または現金化した後に資金を海外送金することを避けることができる。

これは、台湾が始めて特定の外国金融グループにつき投資者保護専門の法律を定めたものである。関係官員は、この条例はただリーマン・ブラザーズに限るものであると強調した。条例の発効日は2008年9月15日(リーマン・ブラザーズが破産を申立てた日)に遡って実施する。一般投資者は優先的に賠償を受ける。

金管会によると、日本または一部の国の法令はリーマン・ブラザーズの現地子会社に対しなんらかの保障を有し、投資者に優先的な分配権益がある。但し、台湾の法令にはそれがない。また、リーマン・ブラザーズの現在の台湾における会社の形態は日本と異なり、台湾で大きな資産を有する子会社がなく、台湾の投資者が分配するなら、他の資産を捜して始めて分けることができる。故に当初その台湾における資産を残して台湾の投資者が優先的に賠償を受けるようにさせるという構想があった。但し、単一の事件で単一の特別法を成立させるのは、法治面及び国際化への発展において人々が杞憂し、顧慮するのを免れ難く、更に外国企業の台湾への投資意欲に影響するのではないかという後遺症を心配させる。

金管会は、本日(2/13)、リーマン・ブラザーズグループ金融商品投資者保護特別条例の草案を提出するか否かにつき、現在まだ異なる意見の調整を待っていて、細部の条文がまだ確定しておらず、且つなお他の部会の意見を理解しなければならないので、現在まだこの法案を提出するか否かを決定しておらず、最後的に提出すると決定するなら、主にリーマン・ブラザーズの台湾における資産につき、台湾の投資者が優先的に賠償請求権を享有することができることを希望すると述べた。
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