2009-02-23

経済を救うために、行政院は総合所得税の税率を引き下げる

行政院は98年2月9日に賦改会(行政院賦税改革委員会)が提出した所得税法改正案中で、総合所得税率に関し、現行の21%以下の三つのレベル6%、13%、21%につき、更にそれぞれ1%ずつ引き下げ、即ち5%、12%、20%にすることに同意すると決定した。約7割の納税者が恩恵を受けると見込んでいる。

また、営業所得税率は25%から20%に引き下げられることになる。未処分利益に10%の営業所得税を加えて徴収するという規定を取消すか否かの問題につき、役人は、課税を維持するのは、会社が剰余金を保留することにより株主の総合所得税の税負担を回避することを防ぐことができ、且つ課税すべき配当を免税の証券取引所得に転じることを避け、租税の公平を守ることができるので、保留して取消さないとアドバイスすると述べた。四つの機能性の保留奨励につき、財政部は所得税法改正及び産業創新条例の中に列することを希望する。よって、この部分は別に財政部と経済部の両部が協議するのを待っている。

また、税務行政の簡素化は今回の法改正の重点であり、大手の独資の資本家またはパートナーにつき、営業所得税の納付を免除し、ただ申告するだけでよく、その所得を直接個人の総合所得税として課するように変更する、且つ過去の暫時納付の規定を取消し、暫時納付免除営業所得税項目に入れるつもりである。こうすれば、レストランなどの25万の独資パートナーは恩恵を受け、資金予納のプレッシャー及び税金還付‧追加納税などの徴収納付コストを省くことができる。

この外、大法官会議第650号解釈によると、過去の会社が無利息で株主に貸付することに関する税務申告の規定はただ、営利事業監査準則で処理するものだけであり、大法官は、これが行政規則で所得税法にない制限を加えたものであると認め、憲法違反であると宣告した。よって、今回の改正はこの規定につき法律ランクを上げ、所得税法第36条の1第2項の関係規定を改正する予定である。また、一部の税法も商業会計法と一致するように調整し、税務会計と財政会計を一致させる。
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