2009-02-23

経済部智慧財産局は今年より期間3年の「知的財産権の保護強化行動計画」を推進する予定

経済部智慧財産局(知的財産局、以下、智慧局という)が2006年より積極的に推進してきた「知的財産権の保護貫徹行動計画」は2008年12月31日に期間満了となり、偽造版、海賊版の防止、教育宣伝、国境管制及び国際交流の強化などの面では効果が著しいので、更に先日、スペシャル301条の一般監視国リストから台湾を正式に除外する、と米国通商代表部(USTR)が発布した。知的財産権の保護が既に各国の経済貿易談判における重要議題になっていることに鑑み、智慧局は既存の基礎上に「知的財産権の保護強化行動計画」を更に策定し、今年より期間を3年として行政院の認可後に実施する予定である。

「新三年計画」の内容については、以前から知的財産権を保護してきた努力を維持するほか、更に具体的にネットサービス提供者の著作権侵害行為責任に対する立法を推進し、且つ国際的な偽造品の流通と中継輸送、商標の輸出監視メカニズムの統合、偽造の表徴行為の規範及び有名な商標を会社または企業の名称に利用されたなどの議題につき研究するものである。

そのうちの国際的な偽造品の流通と中継輸送につき、智慧局の陳淑美副局長は以下の通り表示した。輸出入製品につき各国の税関が既に管制を敷いているが、中継輸送製品についてまで必ずしても管制を設けておらず、国際間で目下、中継輸送製品の検査の実行可能性を検討している。このほか、現行の製品輸出管理弁法の規定によると、商標権侵害の監視メカニズムは国際貿易局が執行しており、著作権侵害の監視メカニズムは智慧局が執行しているので、どのようにそれらを統合するかについても「新三年計画」の研究ポイントである。

まとめて言うと、「新三年計画」の目標は、一、知的財産権の政策及び法規を健全化し、台湾の法制の品質を向上させ、二、偽造版、海賊版の取締り及び司法人員の専門的訓練を強化し、知的財産権の保護を実現する、三、国境管制を強化し、偽造品及び海賊版の取引を減少させる、四、学校における知的財産権の保護行動案を引続き推進し、学校における知的財産権の保護を実現する、五、コンピューターソフトなどの著作の合法的使用を推進し、著作の利用許諾メーカーニズムの構築を指導する、六、知的財産権の教育宣伝体系を強化し、国民の正確な知的財産権の概念を確立する、七、国際交流提携を強化し、国際的に台湾における知的財産権の保護に対する認識を増進させ、八、革新的な発明を奨励し、企業による特許の商品化の確立に協力して、企業のグローバル競争力を向上させるなどを含んでいる。
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