2009-01-19

【労基法第53条改正草案 立法院委員会で可決した】

現行労働基準法第53条規定により、労働者が自ら定年退職を申請し、「勤務15年以上で、年齢が満55才に達した者」または「 勤務25年以上の者」という条件に合わなければならない。目下立法院衛生環境委員会が民国98年1月7日に委員会で「労働基準法第53条条文改正案」を可決し、労働者が自ら定年退職を申請することができる規定を労働基準法第53条に増やし、その規定により、ただ勤務10年以上且つ60才を超えた労働者ならば、自ら定年退職を申請することができる。この法令改正は労働者定年退職新制度を適用する労働者に影響を与えないが、労働者定年退職旧制度の労働者に適用する。

行政院労工委員会(以下、労委会という)の統計によると、目下労働者定年退職旧制度を完全に適用する労働者数は109万人で、年齢60才から65才までの者が12万人いる、前述改正案が立法院で可決されて、これらの労働者が勤務10年以上に達するなら、全て適用することができる。

原草案の勤続年数は制限を設けず、ただ60才に達する者は自ら定年退職を申請することができるが、行政院労委会は、労基法第53条規定の立法趣旨が、労働者に長く勤めるよう奨励することにあるので、元々勤続年数が少なくとも15年以上に達さなければならず、それで始めて雇主が法により定年退職金を発給する責任がある。法律を緩和して従業員が満60才で自ら定年退職を申請することができるなら、労働者定年退職旧制度を適用し、または一部旧制度の勤続年数がある労働者を雇用した企業に対し、短期内に運営コストが激増するおそれがあり、且つ企業がこの理由をもって労働者を解雇し、または労働者に自主的に離職するよう強制する方式で、定年退職金の給付を回避し、中高齢労働者の失業リスクを増加させる。よって、協議して、始めて折衷案を採用し、必ず勤務満10年以上且つ60才を超えた労働者の場合、自ら定年退職を申請することができる。
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