2009-01-19
台湾の会計原則はIFRSに合わせて、二重制度を採用する
行政院金融監督管理委員会(以下「金管会」という)は、台湾の会計基準を国際財務報告基準(International Financial Reporting Standards,IFRS)に合わせることを推進し、国際企業間の財務諸表の比較性を高め、且つ企業が国際資本市場での資本コストを下げるために、続々と国際財務報告基準に合わせる作業計画を定め、及び関係声明を出しただけでなく、「台湾におけるIFRS(国際財務報告基準)との全面的調和化プロジェクトチーム」も成立した。目下金管会は、台湾の公認会計基準と国際財務報告基準とを調和させる計画につき、従来の「だんだんと増やして改正する」(convergence)方式から「直接に採用する」(adoption)に変更し、2011年に自発的に早めに適用することができ、2012年に上場会社、店頭会社、上場店頭準備登録会社及び金融業は適用しなければならず、2013年には証券取引所や店頭に上場していない会社も全面的に適用すると正式に宣言した。
先日、プロジェクトチームが会議で将来IFRSに合わせた後、単独制度を採るか、または二重制度を採るかのどちらが適切であるのを討論し、目下二重制度を採用するのに傾いている。すなわち2012年にIFRSを適用した後、非公開発行会社は二つのバージョンの財務諸表を編集しなければならない。一つはIFRSにより財務諸表を編集して公開発行会社の親会社に渡して合併財務諸表用とするものであり、もう一つは台湾の一般公認会計原則(Generally Accepted Accounting Principles、以下GAAPという)により国内主務機関に渡すものである。2012年にIFRSを適用した後、非公開発行会社はIFRSとROC GAAPとの二つのバージョンを編集しなければならず、企業に会計コストを増加させることになる。
二重制度を採る原因は、主に単独制度を採用すると、大幅に国内関係法令を改正しなければならず、コストが高すぎる、且つ国税局の関係審査メカニズムとセット施策につき対応が間に合わないためであり、一応先に二重制度の採用を希望する。目下IFRSの適用に合わせる多くの国家が二重制度を採り、中小企業が過大な衝撃を受けるのを避けている。
例を挙げて言うと、所得税法の改正前の過渡期には、減価償却費の計算年限は台湾の税法が規定している年限を主とし、IFRSに合わせた後、設備の使用可能年限により、計算しなければならないので、課税基礎の違いの紛争が生じた。