2009-01-19
仕組債の嵐—監察院が財政部、金管会の非を正す
リーマン・ブラザーズの破産事件が発生して、投資者のパニックを引き起こした。金管会(金融監督管理委員会)の統計によると、2008年10月末までに台湾においてリーマン・ブラザーズ・ホールディングスが発行した、又は保証した仕組債へ投資した人数が約5万人であり、投資残金が約436億元である。これは、国内の関係機関の仕組債管理にミスがあることをはっきり表わした。監察院が金管会の歴代の主任委員及び銀行局長、検査局長、中央銀行外匯局(外国為替管理局)の関係業務主管人員を尋問し、金管会及びその前身である財政部に、銀行の仕組債販売の管理に以下の三大ミスがあることを発見した:
一、積極的に関係法令規定を定めることができなかった:このことによって、銀行が指定用途信託資金(特定金銭信託)をもって国外有価証券に投資する業務を行うとき、従える関係法令がないため、不当がある。
二、監督管理の責を尽くすことができなかった:このことによって仕組債業務の多くのミスを遅々として改善できず、及び紛争案件が後を絶たなかった。
三、銀行の信託業務の統計及び関係資料を確実には把握できなかった:指定用途信託資金をもって国外仕組債業務に投資することは、一番早くて2000年、2001年には既に存在していた。ただ台湾において始めて「指定用途信託資金をもって国外有価証券へ投資する業務」を行い、国外仕組債に投資した銀行はどこか、財政部及び金管会の両方ともがなんと記録がないと表示した。
この外、監察院が調査を始めてから金管会が始めて97年10月にクレームが割りと多い中国信託銀行、台北富邦銀行、台新銀行、渣打国際銀行及び日盛銀行の5行につき、特別案件としての検査を行い、32項の重大ミスを発見した。その内には、商品説明書に「経験を有しない投資者には向かない」と既に明記してあるのに、なお販売した状況がある等を含む。よって、銀行が特定金錢信託により国外仕組債に投資する業務を行った時の多くのミスを遅々として改善できなかった、信託業法の主務官庁である金管会はその責を逃れ難いとわかる。最終的に監察院は金管会び財政部を糾弾すると決議した。