2009-03-09
会社の滞納税金が基準を超えるとき、会社の臨時管理人が出国制限される可能性がある
最高行政裁判所が最近の97年度判字第350号判決中で、株式会社の取締役が会社の責任者であり、且つ会社の取締役であれば、実際に会社の業務に責任を負うかを問わず、全て会社責任者であると指摘した。会社法第208条の1第1項に定めた臨時管理人が代表取締役(董事長)及び取締役会(董事会)を代行するとき、代表取締役及び取締役会の職権を行使した以上、当然会社責任者である。よって、該会社の滞納税金が法定基準を超えたならば、責任者が出国制限される可能性がある。
新竹サイエンスパーク内の耀寬科技会社の臨時管理人洪國禛が、先日耀寬会社が税金を滞納したせいで財政部に出国制限を入出国管理機構に通知され、洪國禛がこれにつき不服して行政訴訟を提起した。最高行政裁判所は先日洪國禛に敗訴判決を下し、原判決を破棄して高等裁判所に差戻して改めて裁判させる。
最高行政裁判所は、会社において取締役会が職権を行使しない、又は行使できないとき、臨時管理人が取締役の職権を代行するため、臨時管理人も会社責任者である。このため、本件耀寬科技会社が営業所得税を滞納し、且つ滞納金を加えて滞納総額が268万元に達し、当時の営利事業が150万元以上の税金を滞納するとき、会社責任者の出国を制限できるという基準を超過したため、最高行政裁判所が財政部の原処分に誤りがない、と認めた。
また、洪氏は財政部の書簡解釈に述べた、裁判所に清算人として選任された弁護士又は会計士は専門素養により選任されたものであり、出国制限の対象ではないというのを引用し、なぜ耀寬公司の臨時管理人となったかは、新竹地方裁判所に専門素養及び関係経歴により選任されたため、財政部の上述書簡解釈を引用することができ、出国を制限されないはずであると主張した。但し裁判所が、会社の臨時管理人が裁判所が選任した弁護士又は会計士であるならば、これらの専門家の専門素養及び協会の自律メカニズムに基づき、割と規定に違反した行為が発生しにくい等の理由によって出国制限対象ではないが、洪氏が弁護士又は会計士の資格を有しないため、当然これをもって出国制限対象ではないと主張できない、と認めた。